○士幌町担い手相談事業に関する規則
平成12年3月30日
規則第84号
(目的)
第1条 この規則は、地域の農業生産及び地域社会を担う青年を育成確保し、明るく活気あふれる豊かな農村地域社会の維持・形成を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 町の将来を担う者の結婚推進に関する相談・助言・情報収集
(2) 町及び町農業担い手支援協議会との連絡協調
(3) 農業後継者等及びそのグループ活動の育成確保に関する相談・助言
(4) その他家庭問題に関する相談・助言
(相談員)
第3条 前条の事業内容を遂行するため、担い手相談員(以下「相談員」という。)を置くことができる。
2 相談員の定数は1名とし、地域社会全般にわたり豊かな識見と人望を有する者の中から、町長が任命する。
3 町長は、特別の事由があるときは、相談員を免ずることができる。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 士幌町担い手相談員設置に関する規則(平成8年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成27年3月30日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。