○士幌町担い手相談事業に関する規則

平成12年3月30日

規則第84号

(目的)

第1条 この規則は、地域の農業生産及び地域社会を担う青年を育成確保し、明るく活気あふれる豊かな農村地域社会の維持・形成を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 町の将来を担う者の結婚推進に関する相談・助言・情報収集

(2) 町及び町農業担い手支援協議会との連絡協調

(3) 農業後継者等及びそのグループ活動の育成確保に関する相談・助言

(4) その他家庭問題に関する相談・助言

(相談員)

第3条 前条の事業内容を遂行するため、担い手相談員(以下「相談員」という。)を置くことができる。

2 相談員の定数は1名とし、地域社会全般にわたり豊かな識見と人望を有する者の中から、町長が任命する。

3 町長は、特別の事由があるときは、相談員を免ずることができる。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 士幌町担い手相談員設置に関する規則(平成8年規則第8号)は、廃止する。

(平成27年3月30日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

士幌町担い手相談事業に関する規則

平成12年3月30日 規則第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成12年3月30日 規則第84号
平成27年3月30日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第12号