○士幌町農業改良資金貸付規則
平成7年11月15日
規則第25号
(貸付け)
第1条 士幌町は、農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和31年政令第131号)、同法施行規則(昭和39年農林省令第19号)、北海道農業改良資金貸付規則(昭和31年北海道規則第161号)及び北海道農業改良資金貸付基準(昭和52年北海道告示第3148号)の定めるところによるほか、この規則の定めるところにより農業者等に対して特定地域新部門導入資金を貸し付ける。
(農業改良資金の種類、償還期間及び据置期間等)
第2条 士幌町の貸し付ける特定地域新部門導入資金の種類、償還期間及び据置期間は次の表のとおりとし、1農業者等ごとの貸付金の限度額は、その種類ごとに別に定める額とする。
特定地域新部門導入資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
1 農林水産大臣が定める基準に基づき、農業者が、法第2条第2項の農林水産大臣が指定する地域において新たな農業部門の経営(当該農業部門に関連する農畜産物の加工の事業の経営を含む。以下同じ。)を開始する場合に、当該経営に必要な調査又は能率的な農業の技術(農畜産物の加工の技術を含む。)若しくは経営方法の習得を行うのに必要な資金 | 5年以内 | 3年以内 |
2 農林水産大臣が定める基準に基づき、農業者が、法第2条第2項の農林水産大臣が指定する地域において新たな農業部門の経営を開始する場合に、当該経営に必要な施設、機械若しくは資材を購入し若しくは設置し、排水改良、土壌改良その他作付条件の整備を行い、苗木の新植を行い、又は家畜を購入し若しくは育成するのに必要な資金 | 12年以内 | 5年以内 |
第3条 農業改良資金の借受者たる資格を有する者は、農業者又は次に掲げる条件を併せ有する農業者の組織する団体とする。
(1) 農業の改良又は生産を目的として組織された団体であって実体的活動を現に行っているか、行うことが確実であると見込まれるものであること。
(2) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有すること。
(担保又は保証人)
第4条 貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。
2 貸付けを受けようとする者が農業者の組織する団体である場合は、その構成員のうち当該借受けによって受益する者が当該団体の連帯保証人となるものとする。
3 資金の貸付けを受けようとする者が、連帯保証人を立てることができないと士幌町が認める場合であって、適当な担保を提供することができる場合においては、貸付けを受けようとする者は、連帯保証人に替えて担保を提供することができる。
4 士幌町は、貸付金債権を保全するため必要があると認める場合は、資金の貸付けを受けた者に対し、保証人の追加若しくは交替又は担保の追加若しくは変更を求めることができる。
(貸付けの申請)
第5条 貸付けを受けようとする者は貸付申請書に事業計画書を添え、正副2通を直接又はその者の住所地をその地区内に含む農業協同組合を経由して町長に提出するものとする。
2 貸付申請を受けた農業協同組合は、正本を町長に送付するものとする。
(貸付けの決定)
第6条 町長は前条の貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに法第8条の規定に該当するかどうかを審査し、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付の決定を行うものとする。なお、審査に当たっては、十勝北部地区農業改良普及センターに意見を照会するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付けの決定をしたときは、貸付けの決定通知書を申請者に交付するものとし、貸付けをしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(借用証書)
第7条 申請者は、前条第2項の貸付決定通知書を受けとった場合は、借用証書を直接又は法第23条において準用する法第19条に基づく事務を委託された農業協同組合を経由して町長に提出しなくてはならない。
(事業実施報告書)
第8条 貸付けを受けた者は、事業完了後30日以内に事業実施報告書を町長に提出しなければならない。なお、共同で貸付けを受けた場合には、事業実施報告書に個人別内訳を明記し、各人の確認印を押印するものとする。
(支払の猶予申請)
第9条 法第23条において準用する法第10条の償還金の支払猶予を申請しようとする者は、支払猶予申請書に町長が指定する者の証明書を添え、正副2通を償還期限(分割払いの場合の各支払期日を含む。)の30日前までに直接又は第5条第1項の農業協同組合を経由して町長に提出しなければならない。
2 前項の農業協同組合が支払猶予申請書を受けとったときは、速やかにこれを町長に提出するものとする。
(支払猶予の決定)
第10条 町長は、前条の規定により、支払猶予申請書を受けとったときは、これを審査し、猶予することを適当と認めるときは速やかに支払猶予の決定を行うものとする。
2 前項の規定により支払猶予の決定をしたときは、支払猶予決定通知書を当該申請者に交付し、法第23条において準用する法第19条に基づく事務を委託された農業協同組合に通知するものとし、猶予しないと決定したときは、その旨を申請者及び法第23条において準用する法第19条に基づく事務を委託された農業協同組合に通知するものとする。
3 町長は、償還金の支払時期を過ぎて支払猶予をしない旨の決定をしたときにおいても法第23条において準用する法第11条の違約金を徴収するものとする。
(事務の委託)
第11条 町長は、法第23条において準用する法第19条に基づき貸付けに係る事務(貸付けの決定、一時償還の決定及び支払猶予の決定を除く。)の一部を農業協同組合に委託することができる。
附則
この規則は、平成7年11月15日から施行する。