○士幌町営非補助土地改良事業分担金徴収条例

昭和58年7月1日

条例第19号

(徴収の根拠)

第1条 士幌町営非補助土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該事業ごとに町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

士幌町営非補助土地改良事業分担金徴収条例

昭和58年7月1日 条例第19号

(昭和58年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和58年7月1日 条例第19号