○士幌町営非補助土地改良事業分担金徴収条例
昭和58年7月1日
条例第19号
(徴収の根拠)
第1条 士幌町営非補助土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、当該事業ごとに町長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。