○士幌町農業技術研修所条例

昭和46年12月15日

条例第31号

(設置)

第1条 町内農業者が農業近代化の推進に対応するため必要な実技研修及び能力の養成を行うため町に農業技術研修所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業研修所の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町農業技術研修所(以下「研修所」という。)

(2) 位置 士幌町字上音更66番地の3

(職員)

第3条 研修所の運営に必要な事務を処理するため職員をおく。

(施設の管理)

第4条 研修所施設の管理に必要な事項は町長が別に定める。

(使用手続)

第5条 研修所の施設を使用するものは文書を以て申請し町長の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第6条 町長は管理上必要があると認めるときは前条の許可について使用の制限又は条件を付することができる。

(使用の範囲)

第7条 研修所を使用することの出来るものは第1条の設置の目的に適合すると認められる場合とする。ただし、前文の研修に支障を及ぼさない範囲で町長が適当と認めた場合は一般の使用に供する事ができる。

(使用者の義務)

第8条 研修所を使用する者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可の条件に従い規律ある使用をすること。

(2) 使用中は火災その他の事故防止及び施設の保全に努めること。

(3) 使用にあたって施設器材等につき、き損、滅失、その他の事故が生じた時は速やかに町長に届出てその指示に従うこと。

(4) 使用を終えた場合は直ちに施設器材等を原状に復しこれを町長に返還すること。

(5) その他町長の指示する事に従うこと。

(使用料)

第9条 研修所の使用料の額は別表のとおりとする。ただし、町、行政委員会が主催して使用する場合及び町長は使用料を徴収することが適当でないと認めた場合は徴収しないものとする。

2 使用の目的がそれぞれ研修のため使用する場合は別表の2分の1の額を徴収するものとする。

3 使用料の納付は、町長の発行する納付書により納入するものとする。

(経費の負担)

第10条 研修所の使用に伴う経費のうち施設の運営費を除く賄費等一切の費用は使用者の負担とする。

(委任)

第11条 この条例に定める他この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月20日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

別表

農業研修所使用料

区分

室名

宿泊を伴わない場合(A)

宿泊を伴う場合(B)

1階研修室

(1日当) 300

(1泊2日当) 500

和室

(1人につき) 50

(1人につき) 300

浴場

30

30

士幌町農業技術研修所条例

昭和46年12月15日 条例第31号

(昭和52年3月24日施行)