○士幌町農産物集出荷貯蔵施設設置条例

平成4年9月25日

条例第31号

(設置)

第1条 農産物の付加価値の増大と、農産物等の品質向上を図り、地場産業の育成と生産者の安定生産を助長するため、農産物集出荷貯蔵施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 士幌町農産物集出荷貯蔵施設

位置 河東郡士幌町字士幌幹線149番地

(主管)

第3条 施設運営に必要な業務は、産業振興課が主管する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成4年12月11日から施行する。

(平成5年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成18年3月17日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条の2第2項関係)

年度

金額

平成4年度

9,538千円

平成5年度

18,032千円

平成6年度

18,027千円

平成7年度

18,027千円

平成8年度

18,027千円

平成9年度

18,027千円

平成10年度

18,027千円

平成11年度

18,027千円

平成12年度

18,027千円

平成13年度

18,027千円

平成14年度

18,027千円

士幌町農産物集出荷貯蔵施設設置条例

平成4年9月25日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成4年9月25日 条例第31号
平成5年3月23日 条例第8号
平成5年6月23日 条例第13号
平成18年3月17日 条例第30号
平成18年3月17日 条例第31号