○士幌町農産物集出荷貯蔵施設設置条例
平成4年9月25日
条例第31号
(設置)
第1条 農産物の付加価値の増大と、農産物等の品質向上を図り、地場産業の育成と生産者の安定生産を助長するため、農産物集出荷貯蔵施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 士幌町農産物集出荷貯蔵施設
位置 河東郡士幌町字士幌幹線149番地
(主管)
第3条 施設運営に必要な業務は、産業振興課が主管する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成4年12月11日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月17日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第4条の2第2項関係)
年度 | 金額 |
平成4年度 | 9,538千円 |
平成5年度 | 18,032千円 |
平成6年度 | 18,027千円 |
平成7年度 | 18,027千円 |
平成8年度 | 18,027千円 |
平成9年度 | 18,027千円 |
平成10年度 | 18,027千円 |
平成11年度 | 18,027千円 |
平成12年度 | 18,027千円 |
平成13年度 | 18,027千円 |
平成14年度 | 18,027千円 |