○伝統農業保存伝承館設置条例
平成9年9月19日
条例第17号
(設置)
第1条 開拓の歴史をたどり、先人の苦労を体験、学習することにより郷土愛を育み、本町農業及び文化の伝承を図るとともに、都市からの訪問者に対して、広くこれらの理解を求めることを目的として、発祥の地記念公園内に伝統農業保存伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 伝統農業保存伝承館
(2) 位置 士幌町字中士幌幹線86番地
(管理運営)
第3条 伝承館の管理運営は、教育委員会が行う。
2 伝承館の管理運営について必要があると認めるときは、業務の一部を委託することができる。
(開館時間)
第4条 伝承館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が認めるときは、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。
(休館日)
第5条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 11月1日から翌年の4月30日まで
(2) 前号に規定する日を除く毎週火曜日
(3) その他教育委員会が必要と認める日
(使用手続)
第6条 伝承館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 伝承館の使用料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。