○伝統農業保存伝承館設置条例

平成9年9月19日

条例第17号

(設置)

第1条 開拓の歴史をたどり、先人の苦労を体験、学習することにより郷土愛を育み、本町農業及び文化の伝承を図るとともに、都市からの訪問者に対して、広くこれらの理解を求めることを目的として、発祥の地記念公園内に伝統農業保存伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 伝統農業保存伝承館

(2) 位置 士幌町字中士幌幹線86番地

(管理運営)

第3条 伝承館の管理運営は、教育委員会が行う。

2 伝承館の管理運営について必要があると認めるときは、業務の一部を委託することができる。

(開館時間)

第4条 伝承館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が認めるときは、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。

(休館日)

第5条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 11月1日から翌年の4月30日まで

(2) 前号に規定する日を除く毎週火曜日

(3) その他教育委員会が必要と認める日

(使用手続)

第6条 伝承館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 伝承館の使用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月30日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

伝統農業保存伝承館設置条例

平成9年9月19日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成9年9月19日 条例第17号
平成15年3月12日 条例第18号
平成18年1月30日 条例第18号
平成18年3月17日 条例第30号
平成18年3月17日 条例第31号
平成27年3月11日 条例第15号