○新田集落センター設置条例

昭和54年9月29日

条例第15号

(設置)

第1条 農業近代化の推進と農村における社会活動に対応するために必要な実技研修及び集会を地区農業者が行うことを目的として、新田地区に集落センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新田集落センター

(2) 位置 士幌町字上音更西12線17番地

(管理運営)

第3条 センターの管理運営は、教育委員会が行う。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が認めるときは、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。

(使用手続)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

新田集落センター設置条例

昭和54年9月29日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和54年9月29日 条例第15号
平成27年3月11日 条例第15号