○佐倉交流センター設置条例

平成9年3月21日

条例第2号

(設置)

第1条 農村集落の活性化の促進及び地域振興を助長するため、地域農業者等が一同に会し協議、研修及び自習を行なう場として、また、都市住民との交流機会を創造することを目的として、佐倉地区に交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐倉センター

(2) 位置 士幌町字士幌東7線132番地

(管理運営)

第3条 センターの管理運営は、教育委員会が行う。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が認めるときは、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。

(使用手続)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

佐倉交流センター設置条例

平成9年3月21日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成9年3月21日 条例第2号
平成15年3月12日 条例第18号
平成18年3月17日 条例第30号
平成18年3月17日 条例第31号
平成27年3月11日 条例第15号