○佐倉交流センター設置条例
平成9年3月21日
条例第2号
(設置)
第1条 農村集落の活性化の促進及び地域振興を助長するため、地域農業者等が一同に会し協議、研修及び自習を行なう場として、また、都市住民との交流機会を創造することを目的として、佐倉地区に交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐倉センター
(2) 位置 士幌町字士幌東7線132番地
(管理運営)
第3条 センターの管理運営は、教育委員会が行う。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が認めるときは、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。
(使用手続)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。