○防除等機械貸付規則
平成4年3月23日
規則第19号
(目的)
第1条 士幌町(以下「町」という。)は、共同防除組合または機械共同利用組合(以下「共同利用組織」という。)が行う麦、畑作物の病害虫による損害を未然に防止し生産性の向上を図るなど、損害防止事業の充実・強化のため、この規則の定めるところにより町が導入する防除機械等及び北海道農業共済組合連合会の防除機械等の貸付けを受けて(以下「機械」という。)共同利用組織に貸付けする。
(防除等の対象)
第2条 農作物等の病害虫等に起因する損害の未然防止を対象とする。
(貸付けする機械及び貸付基準)
第3条 この規則により貸付けする機械の型式と性能及び貸付基準は連合会貸付基準に準ずるものとする。
(貸付けの申請)
第4条 機械の貸付けを受けようとする共同利用組織の代表者(以下「管理人」という。)は別に示す期日までに別記第1号様式の貸付申請書及び防除計画書を町長に提出するものとする。
(貸付けの決定通知)
第5条 町長は前条の申請があった場合には申請内容の適否を審査し、該当管理人に貸付けの決定を通知するものとする。
(貸付期間)
第6条 機械の貸付期間は当該機械を貸付けた日から6年を経過した日までとする。ただし、使用不能等により貸付期間満了日以前に更新又は廃棄する場合は、町の承認する当該機械の更新又は廃棄する日までとする。
(貸付料)
第8条 管理人は町に、次により貸付料を納入するものとする。
(1) 貸付料は機械の購入相当額とし、毎年6分の1相当額を均等納入する。
(2) 貸付料の納入期限は毎年11月末日までとする。ただし、10月以降に貸し付けたものにあっては、毎年6月末日までとする。なお、第6条のただし書きに該当する場合にあっては、町が別に定める期日までに残りの貸付料全額を納入するものとする。
(3) 貸付けの取消しにともない既に納入された貸付料は返還しないものとする。
(貸付けの取消し)
第9条 機械を借り受けた管理人が次のいずれかに該当するときは、町長は貸付けを取消し、貸付機械を返納させることができる。
(1) 第3条の貸付けの基準が履行されなかったとき。
(2) 特別な事情がないにも拘らず、所定の期日までに貸付料が納入されないとき。
(3) 防除等の目的を達し難いと認めたとき。
(4) 機械の保管管理が不適当と認めたとき。
(貸付けの取消しに伴う措置)
第10条 貸付けの取消しに伴い、町長は管理人に次のいずれかにより請求できるものとし、請求を受けた管理人は遅滞なくこれを履行するものとする。
(1) 管理人は機械を整備し、町の立会検査後、指定する期日と場所に当該機械を返納するものとする。
(2) 管理人は町が別に定める期日までに残りの貸付料全額を納入するものとする。
(機械の管理保管と義務)
第11条 管理人は当該機械を火災等の災害事故から守るため安全な場所に保管し、貸付期間中責任をもって管理するものとする。
(機械の改装または改造)
第12条 管理人は特別の事由によって機械の改装または改造をしようとする場合は予め町長の承認を受けるものとする。
(機械の点検・整備)
第13条 管理人は貸付機械について、使用前後及び格納前の点検・整備を行い、機械の保守につとめることとする。
(経費の負担)
第14条 機械の引き取り、返納並びに故障及び事故にともなう修理、部品の取り替えに要する一切の費用、固定資産税などは管理人が負担する。
(損害の賠償)
第15条 管理人は貸付機械について、亡失または損傷させたときは、その損害を賠償するものとする。
(緊急防除)
第16条 病害虫の異常発生にともなう、道又は町の指示による緊急防除にあたっては、防除機械の貸付期間中、その機械の配置先の移動その他町長の指示に基づく措置を講じなければならない。
(防除実施成績の報告)
第17条 管理人は毎年、別に示す期日までに別記第3号様式の防除等実施成績書を町長に提出するものとする。
(機械貸付の解除)
第18条 町は貸付機械について、使用不能等により更新又は廃棄の申出を受けたときは、貸付けを解除する。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月28日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 この規則の施行以前に貸付たものは、なお従前の例による。
附則(平成22年3月15日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表及び別記様式(省略)