○士幌町北海道営営農用水事業分担金徴収条例

昭和60年9月26日

条例第21号

(徴収の根拠)

第1条 士幌町における北海道営営農用水事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国、道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

士幌町北海道営営農用水事業分担金徴収条例

昭和60年9月26日 条例第21号

(昭和60年9月26日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和60年9月26日 条例第21号