○農業後継者結婚記念造林に関する条例

昭和43年10月29日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、農業後継者に結婚記念としての造林を奨励し、農村生活の将来に夢と希望を与え、併せて営農意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、農業後継者とは、士幌町内で現に農業を営んでいる経営主の農業経営を承継しようとする未婚の男女及び今後独立して士幌町内で農業経営を開始しようとする未婚の男女をいう。

(助成措置)

第3条 前条に掲げる者が結婚記念として造林を行う場合は、1世帯当り0.5ヘクタールを限度としてその植栽に要する苗木代の額に相当する額を補助する。

2 前項に規定する苗木代の額は、1ヘクタール当り3,000本を基準として毎年度町長が査定する。

(造林の期間)

第4条 この条例の適用をうける造林の期間は、農業後継者が結婚した日から翌年の12月末日までとする。ただし、町長が特に期間の延長を認めた場合はその期日までとする。

(分収林の設定)

第5条 農業後継者が、結婚記念造林を行う土地を有しない場合は、町有林野内に分収林を設定することができる。

2 分収林の用地は、1世帯当り0.5ヘクタール以内とし、施行箇所は町長が指定する。

3 分収林の設定については、この条例に基づいて別に契約書を作成するものとする。

第6条 分収林の存続期間は、25年以上35年以内とし、別に契約で定める。ただし、期間の更新は行わない。

(分収林の収益配分)

第7条 分収林の収益分収の割合は、記念造林者80%、町が20%とする。

(分収林処分の制限)

第8条 第5条の規定により設定された分収林について、前条に規定する持分を他に譲渡したり又担保に供することはできない。

2 結婚記念造林を行ったものが、止むを得ない事情により離農する場合は、その持分を士幌町長に譲渡するものとし、その対価はその者が記念造林のために直接負担した額の範囲内で町長が査定する。

(分収林の管理)

第9条 分収林の保護、撫育等一切の管理は、記念造林者が行わなければならない。

(森林国営保険への加入)

第10条 記念造林を行った者は、その者の名義により森林国営保険に加入し、契約保険料を負担しなければならない。

2 前項の保険金額は、町長が定める基準額以上とする。

(分収林設定契約の解約等)

第11条 分収林の設定者が、次の各号の一に該当する場合は、町長は分収林設定契約を解除することができる。

(1) 造林後適正な維持管理を行わず事業完了後5ヶ年を経過しても成林となる見込みがないとき。

(2) 災害等により改植の必要が生じ、記念造林者から解約の申出があったとき。

(3) この条例により記念造林した者が結婚後5ヶ年以内に離婚した場合。ただし、その者が離婚後3ヶ年以内に再婚した場合で引続き農業経営を行うことが明らかであると町長が認めたときは、従前の契約を継続せしめることができる。

(4) この条例及び分収林設定契約に違反する行為があったとき。

2 分収林設定地を、公用に供する必要が生じたときは、町長が記念造林者と協議し、その部分に係る契約を解約することができる。

3 分収林設定契約者が死亡した場合は、その者の農業経営を後継する推定相続人が承継するものとする。

4 町又は、記念造林者においてやむを得ない事情が生じた場合は、双方協議の上契約の内容を変更することができる。

(補助金の返還)

第12条 第3条の規定により、補助金の交付をうけて記念造林を行った者が、次の各号の一に該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条第1項第1号に該当するとき。

(2) この条例及び補助指令に違反する行為があったとき。

(雑則)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

農業後継者結婚記念造林に関する条例

昭和43年10月29日 条例第20号

(昭和43年10月29日施行)