○町有林野管理並びに使用条例
昭和43年10月29日
条例第19号
第1条 町有林野の管理並びに使用については、この条例の定めるところによる。
第3条 林地については、5ヶ年毎に経営計画を樹立し、人工造林地の造成及び保育管理を行わなければならない。
2 前項の年次計画の中途において、町が新たに林地を取得した場合は、そのつど当該地についての経営計画を樹立するものとする。
第4条 牧野の維持管理については牧野法施行令(昭和25年政令第244号)の定めるところにより、別に規程を定めるものとする。
第5条 林地については、町長が林木の保育、管理に支障がないものと認めるものについて、放牧又は採草の用に利用せしめることができる。
2 町長は、前項の願出があった場合は、対象地を調査し許可の可否を決定しその旨を出願者に通知するものとする。
3 前項の許可にあたっては、必要な条件を附することがある。
第7条 町長は、前条の規定により貸付を決定した場合は、次の基準に基づいて使用料を徴収する。
(1) 林地については10アール当り50円
(2) 牧野については別に定める規程による。
2 町長は、前項の基準によることが不適当と認めた場合は使用料の減免をすることができる。
3 前2項の使用料は町長が発付する納入通知書により指定の期日及び場所に納付しなければならない。
第8条 第6条の規定により貸付をうけた者は、貸付期間中、立木の保護、その他の施設に損傷を与えない様管理に万全を期するとともに使用目的の為必要な施設を設ける場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により設ける施設の経費は、借受者の負担とし貸付期間が満了した場合はこれを撤去するものとする。
第9条 借受者が立木、その他町有施設に損害を与えた場合は、その損害の賠償又は補償の責を負う。
2 前項の損害については、町長が査定し賠償の額又は補償の方法を別に指示する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和37年6月13日公布の町有林野管理並びに使用条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例により委嘱した監視人の任期は、昭和44年3月31日までとする。
4 第7条の規定による使用料は、昭和44年度から適用する。
附則(平成9年3月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第67号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表1
条例第2条に定める林地
字名 | 地番 | 面積 | 字名 | 地番 | 面積 |
ウリマク | 1、外 | ha 47.00 | 下居辺 | 11 | ha 88.20 |
士幌 | 169 | 10.08 | 〃 | 28 | 229.44 |
〃 | 168 | 233.12 | 〃 | 29 | 24.40 |
〃 | 166 | 64.36 | 〃 | 30 | 90.60 |
士幌西2線 | 167、外 | 8.36 | 〃 | 31 | 17.84 |
士幌西3線 | 211 | 43.72 | 下居辺北2線 | 111、外 | 9.68 |
士幌東15線 | 211、外 | 118.40 | 下居辺基線 | 113 | 2.00 |
士幌東17線 | 166、外 | 43.60 | 下居辺北3線 | 82、外 | 43.16 |
中士幌 | 165 | 32.84 | ワッカクンネップ | 62、外 | 244.18 |
〃 | 164、外 | 17.76 | イショッポ | 42、外 | 44.76 |
中音更 | 176 | 22.08 | 上音更 | 21 | 42.69 |
上音更 | 177 | 45.80 | 鹿追町字ウリマク | 563 | 4.08 |
〃 | 97、外 | 168.94 | 計 |
| 1,697.09 |
別表2
条例第2条に定める牧野
字名 | 地番 | 面積 | 字名 | 地番 | 面積 |
上音更 | 21番地135、外 | ha 77.88 |
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