○士幌町火入許可に関する条例

昭和60年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、士幌町の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

(許可の要件)

第3条 町長は、当該申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはならない。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可の決定)

第4条 町長は、火入れの許可をするときは、第2条の申請内容を審査し、許可の可否を決定の上、申請者に通知しなければならない。

(許可後における指示)

第5条 町長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。ただし、申請者の届出1回に限り5日間の延長を認めることができる。

(許可の対象面積)

第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合においては、町長はこれを超えて許可をすることができる。

(火入許可の交付の制限)

第8条 町長は、林野火災危険期間と認める一定の期間を定め、この期間の火入れを許可しないことができる。

(火入責任者の義務)

第9条 火入責任者は、火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れに際し火入許可証を携帯しなければならない。

3 火入責任者は、次条に定める防火の設備及び第11条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

(防火帯の設置)

第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅3メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については6メートル以上)の防火帯を設けその防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第11条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタールまでは、5人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えて得た人数以上

2 火入者は、スコップ、火たたき、水のう付手動ポンプ等の消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第12条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方にむかって行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの中止)

第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には火入れを行ってはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、町長及び消防署長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(消防署長への通知)

第15条 町長は、火入れの許可を行った場合には、消防署長にその旨通知するものとする。

(立入り調査等)

第16条 町長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

2 町長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。

3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第68号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

士幌町火入許可に関する条例

昭和60年3月20日 条例第9号

(令和3年6月8日施行)