○ヌプカの森設置及び管理条例
平成9年3月21日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は士幌町の自然の風光を保護するとともにその利用の促進を図り、もって住民の保健と休養に資するためヌプカの森の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ヌプカの森
位置 河東郡士幌町字上音更20番地308、21番地460、21番地461
(使用の制限)
第3条 ヌプカの森を特定の期間占用して使用しようとする者は、文書をもって町長に願い出て許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。
3 次の各号の一に該当するときは、使用の許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公共上、その他やむを得ない理由が生じたとき。
(行為の制限)
第4条 ヌプカの森では、町長の許可を受けた場合を除き、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく届出又は許可に係る行為については、この限りでない。
(1) 火気を使用すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 張紙、若しくは張札、又は広告を表示すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 前各号のほか、町長がヌプカの森管理上、特に必要があると認めて禁止すること。
(管理の委託)
第5条 町長は、適当と認めるものに対し、ヌプカの森の一部の施設の管理を委託することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。