○建設工事請負業者資格審査会及び建設工事請負業者指名委員会設置条例

平成12年3月24日

条例第9号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 建設工事請負業者の資格の審査及び格付並びに建設工事を指名競争入札に付する場合の請負業者の指名及び随意契約による場合の請負業者の選定について審議をするため、建設工事請負業者資格審査会及び建設工事請負業者指名委員会(以下「審査会等」という。)を設置する。

(委員)

第2条 審査会等の委員は町長が別に委嘱する町内に居住する住民代表2名のほか、副町長、総務課長及び会計管理者の職にある者をもって充てる。

2 前項の住民代表委員の任期は2年とする。ただし、委員が何らかの都合により職を辞した場合において選任された後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長が必要と認めるときは、職員のうちから臨時の委員を選任することができる。

(令7条例14・一部改正)

(委員長)

第3条 委員長は副町長とし、審査会等を代表し会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長が職務を代理する。

(令7条例14・一部改正)

(会議)

第4条 審査会等のうち資格審査に係る会議は、毎年4月に開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 審査会等のうち建設工事の指名等に係る会議は、委員長が必要に応じて委員を招集し開催する。

3 審査会等は委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 審査会等の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(説明員)

第5条 委員長は、審査会等において必要に応じて、委員以外の職員を説明員として出席させることができる。

(庶務)

第6条 審査会等の庶務は、総務課においてつかさどるものとする。

(守秘義務)

第7条 審査会等に出席した委員及び関係職員(第5条に規定する説明員及び第6条に規定する庶務をつかさどる職員をいう。)は、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、審査会等の決するところによる。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 住民代表に最初に委嘱する委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成19年2月2日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(令和5年3月7日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

建設工事請負業者資格審査会及び建設工事請負業者指名委員会設置条例

平成12年3月24日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年3月24日 条例第9号
平成18年12月18日 条例第54号
平成19年2月2日 条例第5号
令和5年3月7日 条例第1号
令和7年3月11日 条例第14号