○建設工事請負業者選定及び指名基準に関する規則
昭和58年10月1日
規則第10号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事のうち町発注にかかわる工事(以下「建設工事」という。)を請負に付そうとする場合における請負業者の資格審査、指名等について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外)
第2条 この規則は、次に掲げる建設工事については適用しない。
(1) 一般競争入札に付する建設工事
(2) 災害の応急工事等でとくに緊急を要する建設工事
(請負業者の選定)
第3条 建設工事を請負に付する場合は、この規則に基づく指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者のうちから請負業者を指名または選定するものとする。
(工事請負入札参加資格審査申請書等)
第4条 建設工事を指名競争入札または随意契約の方法により請負うことを希望する業者は、町長に工事請負入札参加資格審査申請書と工事請負入札参加申込書を、それぞれ提出しなければならない。
2 前項の申請書および申込書は、昭和58年を基準年として隔年ごとに町長が定めた期間に提出させるものとする。ただし、特別の事情のある場合はこの限りでない。
第2章 建設工事請負業者資格審査
(資格審査等)
第5条 建設工事請負業者の資格審査及び格付は、建設工事請負業者資格審査会及び建設工事請負業者指名委員会設置条例(平成12年条例第9号)第1条の規定により設置された建設工事請負業者資格審査会及び建設工事請負業者指名委員会(以下「資格審査指名委員会」という。)により行うものとする。
(資格者名簿)
第6条 資格審査指名委員会が請負業者の資格審査を了したときは、資格者名簿に当該請負業者を登載しなければならない。ただし、共同請負業者および第4条第2項ただし書の場合において申請書を提出した請負業者については、別に資格者名簿を作成し、当該資格者名簿に追加登載するものとする。
2 資格審査指名委員会が資格者名簿に登載された請負業者の資格を取り消したときは、委員長は当該請負業者を資格者名簿から抹消しなければならない。
3 資格者名簿は、毎年度第1回の資格審査指名委員会が終わった後当該資格の有効期間中、閲覧により公表するものとする。
4 資格者名簿の有効期間は、特別の事情のない限り4月1日から翌年度の3月31日までとする。
第3章 建設工事請負業者の指名等
(建設工事請負業者の指名等)
第7条 建設工事請負業者の指名及び随意契約による場合の請負業者の選定については、資格審査指名委員会により行うものとする。
(令7規則8・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めのない事項は、資格審査指名委員会の決するところによる。
附則
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
2 住民代表の最初に委嘱する委員の任期は、第7条第4項の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。
附則(昭和61年12月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第35号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第7―6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
審査基準
1 適格性の基準
(1) 次のアからウまでの一に該当する者は、適格者としない。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていない者
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者
ウ 経営状態が不健全であると認められる者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、適格者としないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
2 格付に係る審査項目及び基準
(1) 客観的要素の審査項目及び基準
客観的要素の審査項目及び基準は、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号)の定めるところによるものとする。
(2) 主観的要素の審査項目及び基準
ア 主観的要素の審査項目は、次のとおりとする。
(ア) 工事経歴
(イ) 工事施行成績
イ 主観的要素の審査基準は、次のとおりとする。
(ア) 工事経歴
工事経歴に係る評点は、工事実績額及び契約件数により行うものとし、それぞれ次の区分によるものとする。
A 工事実績額
契約金額の合計 | 付与点数 |
2億円以上 | 100 |
1億円以上2億円未満 | 80 |
7,000万円以上1億円未満 | 60 |
5,000万円以上7,000万円未満 | 50 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 40 |
2,000万円以上3,000万円未満 | 30 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 20 |
1,000万円未満 | 10 |
実績なし | 0 |
B 契約件数
件数 | 付与点数 |
10件以上 | 50 |
7件以上10件未満 | 40 |
5件以上7件未満 | 30 |
3件以上5件未満 | 20 |
1件以上3件未満 | 10 |
実績なし | 0 |
(注) 工事実績額及び契約件数については、審査基準日の直前3年間の平均値とする。
(イ) 工事施行成績
工事施行成績に係る評点は、各工事に係る評定数値の平均により、次の区分に従って算定するものとする。この場合において、その平均値に小数点以下の数値がある時は、これを切り捨てるものとする。
評定点数の平均値 | 付与点数 |
91以上 | 150 |
81から90まで | 140 |
71から80まで | 120 |
61から70まで | 100 |
51から60まで | 60 |
41から50まで | 30 |
40以下 | 0 |
(注) 工事施行成績については、審査基準日の直前3年間の平均値とする。
(ウ) 主観的要素の評定数値
主観的要素の評定数値は、客観的要素の評定数値の10%以内とし、その算定は、次の算式によるものとする。
(客観的要素の評定数値×10/100)×(工事実績額点数+契約件数点数+工事施行成績点数/300)
(3) 総合評定数値
競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要素の評定数値と主観的要素の評定数値との和とする。
(4) 対応工事の予定価格
前項により格付された等級に対応する工事予定価格は、次のとおりとする。
種類 等級 | 一般土木工事 | 舗装工事 | 鋼橋上部工事 | 農業土木工事 |
A | 6,000万円以上 | 5,000万円以上 | 3,000万円以上 | 6,000万円以上 |
B | 6,000万円未満4,000万円以上 | 5,000万円未満2,000万円以上 | 3,000万円未満1,500万円以上 | 6,000万円未満4,000万円以上 |
C | 4,000万円未満2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,500万円未満 | 4,000万円未満2,000万円以上 |
D | 2,000万円未満800万円以上 | 2,000万円未満800万円以上 | ||
E | 800万円未満 | 800万円未満 |
種類 等級 | 森林土木工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 |
A | 6,000万円以上 | 10,000万円以上 | 2,000万円以上 | 2,000万円以上 |
B | 6,000万円未満4,000万円以上 | 10,000万円未満5,000万円以上 | 2,000万円未満700万円以上 | 2,000万円未満700万円以上 |
C | 4,000万円未満2,000万円以上 | 5,000万円未満2,500万円以上 | 700万円未満 | 700万円未満 |
D | 2,000万円未満800万円以上 | 2,500万円未満700万円以上 | ||
E | 800万円未満 | 700万円未満 |
(5) 格付基準の作成
町長は、格付のための総合評定数値により各申請者の格付の決定をしようとする時は、総合評定数値の分布、各等級の構成比、工事予定価格帯及び工事量等を勘案の上、格付基準を作成するものとする。
3 共同企業体に係る審査
(1) 適格性の基準
1 適格性の基準の規定によるものとし、当該共同企業体を構成する構成員のいずれかが、規定を満たしていない場合には適格者としない。
(2) 格付の基準
(ア) 客観的要素の審査項目及び基準
客観的要素の審査項目及び基準は、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号)の定めるところによるものとし、前記項目のうち、完成工事高、技術職員数、自己資本額及び職員数の数値については、当該共同企業体構成員の和を、経営状況、その他の評価項目(社会性等)については、当該共同企業体構成員の平均値を持って算出するものとする。
(イ) 主観的要素の審査項目及び基準
主観的要素の審査項目は、当該共同企業体構成員の工事経歴及び工事施行成績とし、その基準は、2(2)によるものとする。
(3) 総合評定数値
競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要素の評定数値と主観的要素の評定数値との和とする。
(4) 調整
共同企業体の格付は、当該共同企業体の結合の度合及び能力の適合性等を勘案の上、評定数値の20%の範囲内において調整することができる。
(5) その他
その他の基準については、前記1から5までによるものとする。
別表第2
指名基準
◎基準◎
第1 共通的基準
1 経営内容等
指名又は選定しようとする時点において著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないこととなるおそれがない者であること。
2 法的適性
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
3 技術的適性
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。
4 地理的適性
履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約に内容を勘案し、一定の地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。
5 経営規模的適性
指名又は選定しようとする時点において未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札又は随意契約に係る予定契約高とを総合して、経営規模に余裕があると認められる者であること。
6 地場業者の育成
契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において地場産業の育成に努めること。
第2 契約方法別基準
1 指名競争入札
工事(一般土木、舗装、鋼橋上部、農業土木、森林土木、建築、電気、管工事に限る。以下同じ。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格に対応する等級に格付される者であること。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める者を指名することができる。
(1) 指名競争入札に付そうとする工事が、その施工上特殊な専門的技術を必要とする場合、資格者名簿に登載された者
(2) 指名競争入札に付そうとする工事が、その施工上高度な技術を必要とする場合、予定価格に対応する等級に上2位までの等級に格付された者
(3) 指名競争入札に付そうとする工事が、全体計画の一部である場合、当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付された者
(4) 指名競争入札に付そうとする工事の予定価格に対応する等級に格付された者が、入札参加予定数に達しないときは、当該等級の上2位の等級に格付された者
(5) 指名競争入札に付そうとする工事の施工力を有すると認められる地場業者については、予定価格に対応する等級の下1位までの等級に格付された者
(6) 舗装工事及び鋼橋上部工事並びに維持修繕工事が、その内容、施工方法、施工に必要な機械器具、設備の保有状況等の諸条件から、予定価格に対応する等級によりがたい特別の理由があると認められる場合、資格者名簿に登載された者
(7) 指名競争入札に付そうとする工事が、前各号によりがたい理由により特例を必要とする場合、その特例に該当する者、なお、その他の工事については、資格者名簿に登載された者の中から指名するものとする。
指名競争入札における参加者の指名数は、原則として別表に定める数とする。
2 随意契約
地方自治法施行令第167条の2により随意契約する場合は、資格者名簿に登載された者であること。ただし、町長が特にその必要がないと認めるものについてはこの限りでない。
◎運用方針◎
指名基準の適用は、原則として指名競争入札に参加させるべき者を共通的基準により第1次的に選定し、さらに契約方法別基準により第2次選定を行うものとする。この場合、地場産業の育成については共通的基準により選定する際に、十分に考慮するものとする。
第1 共通的基準
1 「地場業者」とは、概ね町内に本店又は支店、営業所等を有するものをいうものとする。ただし、従業員(季節的に雇用する作業員等を含む。)の大半を町内に居住しない者で占めている場合においては、この限りでない。
2 基準の3(技術的適性)中「機械又は設備を保有する者」には、リースによることが通常やむを得ないと認められる場合については、これにより措置できる者を含むものとする。
第2 契約方法別基準
1 1の(1)中「施工上特殊な専門的技術を必要とする場合」とは、次に掲げる工事の場合をいうものとする。
(1) 地すべり工事(横穴ボーリング又は集水設備等の工法を伴う場合に限る。)
(2) 軟弱地盤工事
(3) 砂防工事(基礎地盤への注入等の工法を伴う場合に限る。)
(4) 推進工法を伴う下水道等の工事
(5) PSコンクリートけた等工事
(6) グラウト工事
(7) 特殊機械による農地造成等の工事
(8) 植栽工を伴う工事(森林土木の場合に限る。)
(9) 電気工事のうち交通信号機設置工事
(10) 電話交換機械設備工事
(11) 自家発電機設備工事
(12) 浄化そう設備工事
(13) さく井工事
(14) ボイラー工事
(15) 空気調和設備工事
2 1の(2)注「施工上高度な技術を必要とする場合」とは、次に掲げる工事の場合をいうものとする。
(1) 大規模な橋梁工事
(2) 大型の擁壁工事又はひ門の設置を伴う工事
(3) 見通しのきかない地形での曲線設置を伴う工事
(4) 大規模な工事用志保工、締切工、又は土留工を伴う工事
(5) スノーシェード等の架設工を伴う工事
(6) 長大のり面土を伴う急傾斜地で施工する工事
(7) 崩かい、地すべり等を誘発するおそれのある工事
(8) ダイナマイト等火薬類を多用する工事
(9) 橋梁拡幅、片さん橋等の工種を含む工事
(10) 現道拡幅の高盛り土及び路盤工に高度な品質管理を要する工事
(11) 流水中のえん堤工、導流堤工及びサイホン工等の作工物工事
(12) 市街地における工事で深い床掘りを要するもの
(13) 地下埋設物(埋蔵文化財を含む。)のある工事
(14) 冬期工事で凍土及び凍結防止工法を用いるもの
(15) 災害復旧工事で、特に短期間に完成しなければならないもの、及び工期内工期の設定を要する工事で他官庁等の制約を受けるもの
(16) 頭首工、揚排水機場、浄水施設等を含む基幹施設に係る工事(農業土木の場合に限る。)
3 1の(6)中「その内容、施工方法、施工に特に必要な機械器具、設備の保有状況等の諸条件から」とは、次に掲げる工事の場合を勘案するものとする。
(1) 舗装、鋼橋上部工事のうち、その施工に必要な機械器具、設備を保有するものに施工させる必要があるもの
(2) 建築、電気、管工事のうち庁舎、その他これに類する施設に係る維持修繕のためのもの
(3) 一般土木、農業土木、森林土木及び舗装工事のうち維持修繕のためのもの
(4) 鋼橋上部の維持修繕のための工事
4 1の(7)の特例については、町長の承認を得るものとし、その承認については、書類でこれを行うものとする。
別表
予定価格 | 数 |
300,000千円以上 | 10社以上 |
300,000千円未満 150,000千円以上 | 8社以上 |
150,000千円未満 50,000千円以上 | 7社以上 |
50,000千円未満 | 5社以上 |
◎ 上記のほか、鋼橋上部、その他特殊工事については、別に定めるところによる。
◎ 指名業者数の例外
・共同企業体が必要な大規模工事