○道路占用料徴収条例
昭和29年12月24日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、士幌町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(徴収の時期及び方法)
第3条 占用料は占用の期間に応じ、次の区分により徴収する。
(1) 占用期間が、年を単位とするものにあっては毎年4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日限り徴収する。
(2) 占用期間が月及び日を単位とするものにあっては許可の際徴収する。
2 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(占用の移転の場合の占用料)
第4条 占用者が、町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。
(占用料の減免)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 街路灯施設のための占用
(2) 地先から雨水又は汚水をみぞ等に排せつするために必要な排水管の埋設(営業用汚水排水管を除く。)するため占用するもの
(3) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入りする道路の設置のために法敷又は側溝上を占用するとき。ただし、道路の幅(道路に沿う長さ)360センチメートル以上のもの
(4) 祭典又は縁日等のために占用するもの(営業用を除く。)
(5) その他町長が必要と認めた占用のもの
2 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料は、これを徴収しない。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法第6条に規定する公営企業に係る占用料
(2) 公職選挙法による選挙運動のために使用する物件に係る占用料
(3) 街灯に係る占用料(アーチ型のものを除く。)
(4) 農道、林道、その他の公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)に係る占用料
(5) 圃場に出入りするための取付道路及び前項第3号に規定する基準以内の宅地への出入路に係る占用料
(6) 道路管理者の設置する街灯又は標識を無償で添加している電柱に係る占用料
(7) 占用物件たる主柱を支えている支柱及び支線に係る占用料
(8) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込み地下埋設管に係る占用料
(9) その他交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件として町長が認めたもの
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月24日から適用する。
2 大正11年4月20日発布の村道占用料徴収規程は、廃止する。
附則(昭和34年1月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和39年7月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月27日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和60年7月1日から適用する。
2 第3条第1項第1号の規定により昭和60年度に徴収した占用料は内納入金とみなし、この条例の適用期日以後の占用料として別表の占用物件毎に定める額の12分の9に相当する額を昭和60年7月31日限り徴収する。
3 日本電信電話株式会社が電気通信事業の用に供するための物件については、別表に定める額を次表の上欄に掲げる区分に応じた同表下欄に定める割合で減額し徴収する。
年度 | 60年度 | 61年度 | 62年度 | 63年度 | 64年度 | 65年度以降 |
減額する割合 | 100% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
附則(平成元年3月22日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(道路占用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件下(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、この条例による改正後の士幌町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成11年度 この条例による改正前の士幌町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成12年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成27年3月11日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単価:円)
該当条・項・号 | 占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 単価 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310 | ||
第2種電柱 | 480 | ||||
第3種電柱 | 650 | ||||
第1種電話柱 | 280 | ||||
第2種電話柱 | 450 | ||||
第3種電話柱 | 620 | ||||
その他の柱類 | 28 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 3 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 170 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 560 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 240 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 760 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 560 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 12 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 17 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 25 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 34 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 50 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 67 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 120 | ||||
外径が0.7m以上1.0m未満のもの | 170 | ||||
外径が1.0m以上のもの | 340 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 560 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 380 | ||||
地下に設ける通路 | 230 | ||||
その他のもの | 560 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 8 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 76 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 76 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 760 | |||
標識 | 1本につき1年 | 450 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 76 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 8 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 76 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 760 | ||
その他のもの | 380 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 560 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 76 | |||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合は、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。ただし、その時価が前年度の当該時価に1.2を乗じて得た額(以下「調整時価」という。)を越える場合には、調整時価をAとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。