○士幌町道路占用規則

昭和43年10月14日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき士幌町が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が軽易なものについては、第4号の設計書又は図面の一部を省略することができる。

(1) 占用の場所の位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 実測平面図(市街地に係る申請にあっては縮尺600分の1以上、市街地以外の地に係る申請にあっては縮尺1,000分の1以上)

(3) 実測求積図(縮尺600分の1以上)

(4) 占用物件の設計書及び図面

(5) 電柱を設けるための占用の場合にあっては、別記第2号様式の電柱占用調書

(6) 他の法令の規定により官公署の許可、認可又は確認を必要とする場合にあっては、その許可書、認定書、確認書の写し

(7) 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあっては、当該関係者の同意書

2 前項の場合において、当該占用が道路に関する工事を伴うときは、更に当該工事に関する設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(占用の変更の許可の申請)

第3条 法第32条第3項の規定により道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可の申請書に添付すべき書類について準用する。

(許可証)

第4条 町長は、道路の占用を許可したときは、当該申請者に対し、別記第4号様式の道路占用許可証を交付するものとする。前条の規定による変更の許可をした場合もまた同様とする。

(道路保全の義務)

第5条 道路占用者は、占用により道路若しくはその附属物を損傷した場合又は道路の構造に支障を及ぼすおそれがある場合は、自己の費用でその補修をし、又は予防の措置を講じなければならない。

(施設の管理)

第6条 道路占用者は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって美観、交通その他道路管理上に支障をきたさないように努めなければならない。

(届出)

第7条 道路占用者(第2号の場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者)は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに、別記第5号様式により町長に届け出なければならない。

(1) 道路占用者がその氏名を変更し、又はその住所を移転したとき。

(2) 道路占用者が死亡したとき。

(3) 道路占用者である法人が解散し、又は合併したとき。

(4) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(5) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第8条に規定する占用の軽易な変更を行なおうとするとき。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その被承継人が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。

(譲渡の制限)

第9条 道路占用者は、町長の許可を受けなければ当該占用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

2 前項の規定により占用の許可に基づく権利の譲渡の許可を受けようとする者は、譲渡人と連署のうえ、町長に申請しなければならない。

3 占用の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(他人使用の制限)

第10条 道路占用者は、町長の許可を受けた場合を除くほか、当該占用区域又は占用物件を他人に使用させることができない。

(占用許可の標識)

第11条 道路占用者は、占用の許可の期間中は、当該占用の場所又は占用物件若しくはその付近の見やすい箇所に、別記第6号様式の標識を掲示しなければならない。

2 次の各号の一に該当するものは、前項の規定にかかわらず標識を省略することができる。

(1) 占用期間が1月未満のもの

(2) 法第36条に規定する上水道、電気、鉄道の事業のための占用

(3) 灌漑、排水その他水路の掘さくのための占用

(費用負担)

第12条 この規則又は占用の許可の条件に基づいて道路占用者が義務を履行するに必要な費用は、当該道路占用者の負担とする。

(継続占用の手続)

第13条 占用の期間満了後引き続き道路の占用をしようとする者は、当該期間満了の20日前(1年未満の短期の占用については、10日前)までに申請書を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第2条の規定を準用する。

(工事の届出)

第14条 道路占用者は、占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去又はこれらによって必要が生じた工事に着手し又は完了したときは、速やかに、別記第7号様式の着手届又は完了届を町長に提出しなければならない。

(工事標示板の設置)

第15条 道路占用者は、前条の工事の期間中は、工事現場の見やすい場所に別記第8号様式の工事標示板を設置しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成元年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第58号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別記第3号様式 削除

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士幌町道路占用規則

昭和43年10月14日 規則第5号

(令和3年9月17日施行)