○士幌町駐車場設置条例

昭和58年10月1日

条例第23号

(目的)

第1条 士幌町民の利便に寄与するため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称、位置及び面積は別表のとおりとする。

(管理)

第3条 駐車場は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用)

第4条 駐車場の利用については、無料とする。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一つに該当するときは、駐車場の利用を停止し、または利用を制限することができる。

(1) 自動車の駐車以外の目的に利用したとき。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(2) 災害その他の理由により駐車場の利用ができなくなったとき。

(3) 除雪、その他駐車場の管理運営上必要があるとき。

(損害の賠償)

第6条 利用者は、故意または重大な過失により設備等を棄損し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害と責任)

第7条 駐車場内における自動車の滅失、損害等については町は一切その責任を負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第85号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

面積m2

中士幌南駐車場

士幌町字中士幌西2線73番地

177

中士幌北駐車場

士幌町字中士幌西2線78番地

678

士幌中央駐車場

士幌町字士幌東1条2丁目2番地

1,980

士幌仲通駐車場

士幌町字士幌本通西4番地

450

下居辺駐車場

士幌町字下居辺西2線132番地

1,578

士幌町駐車場設置条例

昭和58年10月1日 条例第23号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和58年10月1日 条例第23号
昭和62年12月22日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第85号