○士幌町駐車場設置条例
昭和58年10月1日
条例第23号
(目的)
第1条 士幌町民の利便に寄与するため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称、位置及び面積は別表のとおりとする。
(管理)
第3条 駐車場は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用)
第4条 駐車場の利用については、無料とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一つに該当するときは、駐車場の利用を停止し、または利用を制限することができる。
(1) 自動車の駐車以外の目的に利用したとき。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(2) 災害その他の理由により駐車場の利用ができなくなったとき。
(3) 除雪、その他駐車場の管理運営上必要があるとき。
(損害の賠償)
第6条 利用者は、故意または重大な過失により設備等を棄損し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害と責任)
第7条 駐車場内における自動車の滅失、損害等については町は一切その責任を負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第85号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 面積m2 |
中士幌南駐車場 | 士幌町字中士幌西2線73番地 | 177 |
中士幌北駐車場 | 士幌町字中士幌西2線78番地 | 678 |
士幌中央駐車場 | 士幌町字士幌東1条2丁目2番地 | 1,980 |
士幌仲通駐車場 | 士幌町字士幌本通西4番地 | 450 |
下居辺駐車場 | 士幌町字下居辺西2線132番地 | 1,578 |