○租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する規則

平成12年3月30日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。)第28条の4第3項第7号ロ、同法第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 優良住宅認定の申請は、住宅の新築の工事完了後に、別記第1号様式の優良住宅認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項等

(1) 新築住宅の概要説明書

別記第2号様式によるもの

(2) 新築された宅地の敷地の用に供された一団の宅地の附近見取図

方位、道路及び目標となる地物を記載したもの

縮尺 3,000分の1以上

(3) 新築された宅地の敷地の用に供された一団の宅地の面積計算書

面積計算上必要な事項を記載したもの

(4) 新築された宅地の敷地の用に供された一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

当該地の登記が完了していない場合にあっては、土地売買契約書の写し

(5) 確認済証の写し

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限り、同条第4項の規定によるもの

(6) 検査済証の写し

建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限り、同法第7条第5項の規定によるもの

(7) 申請書の宅地建物取引業法免許の写し

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定によるもの

(8) 設計者の建築士免許証の写し及び建築士事務所の登録済証の写し

建築士法(昭和25年法律第202号)第4条各項の規定によるもの及び同法第23条第1項の規定によるもの

(9) 工事管理者の建築士免許証の写し及び建築士事務所の登録済証の写し

(10) 工事施工者の建設業の許可書の写し

建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定によるもの

(11) 床面積計算書

各戸及び各階毎に、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階毎の床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅に居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(12) 各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの

縮尺 100分の1以上

(13) 台所(寄宿舎にあっては、食堂)、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

 

(14) 配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載したもの

縮尺 300分の1以上

(15) 敷地面積計算書

 

(16) 請負契約書その他の書類又はその写し

住宅の建築に要した費用を証明するもの

(17) 建築費計算書

別記第3号様式によるもの

(18) 高床式住宅に該当するものである旨を証する書類

住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式の注意書き5第4面関係⑯及び昭和62年建設省住指発通達第106号に規定する高床式住宅で、当該住宅が高床式住宅に該当する旨の記載のある確認済証。確認を要しないものにあっては、建築基準法第2条36号に規定する特定行政庁の当該住宅が高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(19) 住宅に係る売買契約書その他の書類又はその写し

当該住宅の譲渡時期が確認できるもの

(20) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

 

3 第1項の認定の申請を同時に2以上行う場合において、前項各号に掲げる図書で重複する図書については、前項の規定にかかわらず、添付を省略することができる。

(認定済証の交付)

第3条 町長は、優良住宅認定を行った場合は、別記第4号様式の認定済証を交付するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(令和3年6月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する規則

平成12年3月30日 規則第56号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年3月30日 規則第56号
平成17年3月25日 規則第12号
令和3年6月30日 規則第36号