○租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則

平成12年3月30日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。)第28条の4第3項第7号イ、同法第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 前条に掲げる認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に別記第1号様式の優良宅地認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項等

(1) 設計説明書

設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画

(2) 造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

縮尺 1,000分の1以上

(3) 造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

縮尺 1,000分の1以上

注 高低差の著しい箇所について作成すること

(4) 排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置種類材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

縮尺 500分の1以上

(5) 給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

縮尺 500分の1以上

注 排水施設計画平面にまとめて図示してもよい

(6) がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

縮尺 50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを越えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さ1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを越えるがけについて作成すること

2 擁壁におおわれているがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない

(7) 擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

縮尺 50分の1以上

(8) 造成区域位置図

開発区域の位置を表示した地形図

縮尺 5万分の1以上

(9) 造成区域区域図

造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において町界、町の区域内の町若しくは字の区域界、地番及び形状

縮尺 2,500分の1以上

(10) 造成区域内の土地の登記事項証明書

 

(11) 造成区域の公図の写し

 

(12) 前各号に掲げるものの他、必要と認められる書類

 

(認定の基準)

第3条 町長は、前条第1項の申請が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合するものを優良宅地として認定するものとする。

(認定済証の交付)

第4条 町長は、前条において認定を行った場合は、別記第2号様式の認定済証を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(令和3年6月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則

平成12年3月30日 規則第57号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年3月30日 規則第57号
平成17年3月25日 規則第12号
令和3年6月30日 規則第37号