○士幌町公共下水道条例

昭和57年9月30日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町の設置するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場で町の設置するものをいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する土地の所有者、使用者又は占有者をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置及び構造

(排水設備の設置)

第4条 排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始された場合においては、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

2 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず延長を許可することができる。

(1) 特殊な地形のため自然流下によっては、公共下水道への排水が困難と認められるとき。

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により下水を排除する場合も含む。)は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のます、その他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町の規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(排水設備等の確認申請)

第6条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、その計画が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、規則の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 町長は、第1項の確認を受けようとするものが、排水設備設置義務者以外の者であっても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認することができる。

(排水設備の工事の施行)

第7条 排水設備の工事の調査、設計及び施行は、町の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、町長が公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 指定業者に関する事項については、町長が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等の工事が完了したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(し尿の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場(法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除された汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(除害施設の設置等の届出)

第12条の2 前条の規定により除害施設を設置、改築又は増築しようとする者は、あらかじめその計画について町長が定める事項を届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限りその届出をした者に対し、その届出(前項の届出にあっては第1項に規定する届出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その除害施設の設置、改築又は増築をしてはならない。ただし、町長は当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(使用者の変更の届出)

第13条 使用者が変わったときは、その新たに使用者となった者が遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、その者が水道使用者であるときは、士幌町水道事業給水管理条例(昭和45年条例第7号。以下「条例」という。)第17条第2項第1号の規定による変更の届出をもって、前項の規定による届出とみなす。

(使用料の徴収)

第14条 町は公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、口座自動振替又は納入通知書により毎月25日までに前月分を徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の前納)

第15条 町長は、前条の規定にかかわらず公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに精算する。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に掲げる基本使用料及び超過使用料の合計額に消費税及び地方消費税の税額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量により、それがないときは、別表に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別表に定める基準によることが著しく不適当と認めるときは、その不適当と認める事実をしんしゃくして町長が認定することができる。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号により測定又は認定する水量を加えたものとする。

3 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときはポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けることができる。

(届出を行わないときの使用料)

第17条 第9条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の開始をしたときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備の工事が完了したときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第9条の規定による使用休止、又は使用廃止の届け出がないときは、引き続き使用しているものとみなし使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準及び維持管理

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の町長が定める措置を講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第21条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第22条 第20条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ぜられていること。

(適用除外)

第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第24条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(損傷負担金)

第25条 町長は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた当該施設に関する工事に要する費用を、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

(工事負担金)

第26条 町長は、令第11条の規定に基づく量以上の汚水を排除する排水設備を設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となったときは、その必要を生じた限度において当該工事を要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。

(許可の行為)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 前条第1項の軽微な変更とは、同項の許可を受けて設けた施設又は工作物その他の物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(原状回復)

第29条 第27条第1項の規定により許可を受けた者は、その許可により物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときはこの限りでない。

2 町長は、前項に規定する原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

第6章 罰則

(過料)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の確認なく排水設備等の新設等を行った者

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

第7章 補則

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和63年3月16日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第15号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の士幌町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日から平成元年6月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第79号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の士幌町公共下水道条例別表の規定は、平成19年6月1日以降に行われる汚水量の算定に係る下水道使用料について適用し、同日前に行われる汚水量の算定に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月12日条例第13号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に現に存する施設で、改正後の士幌町公共下水道条例第20条から第22条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(令和元年12月11日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年2月29日までに行われるメーター計量に基づく使用料の算定については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月12日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

使用料の算定基準(1か月につき)

種目

基本使用料

超過使用料

汚水量

使用料

汚水量

使用料

水道水の汚水

5m3まで

650円

1m3につき

170円

水道水以外の汚水

5m3まで

650円

1m3につき

170円

士幌町公共下水道条例

昭和57年9月30日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 下水道
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第17号
昭和63年3月16日 条例第10号
平成元年3月22日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第79号
平成13年6月27日 条例第34号
平成19年2月2日 条例第2号
平成25年3月12日 条例第13号
令和元年12月11日 条例第26号
令和6年3月12日 条例第14号