○士幌町農業集落排水施設条例
昭和63年3月16日
条例第11号
士幌町集落排水施設条例(昭和54年条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業集落排水施設の管理及び使用についての料金、その他の使用条件及び使用の適正化を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 使用料は、士幌町公共下水道条例(昭和57年条例第17号。以下「下水道条例」という。)別表に定めるところによる。
(準用規定)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、下水道条例を準用する。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第80号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。