○士幌町農業集落排水施設条例

昭和63年3月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、農業集落排水施設の管理及び使用についての料金、その他の使用条件及び使用の適正化を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、下水道条例を準用する。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第80号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

士幌町農業集落排水施設条例

昭和63年3月16日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 下水道
沿革情報
昭和63年3月16日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第80号
令和6年3月12日 条例第14号