○士幌町浄化槽施設条例

平成8年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は浄化槽施設の設置及び管理並びに使用についての料金、その他の使用条件及び使用の適正化を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に次の浄化槽施設を設置する。

(1) 昭和南団地浄化槽施設

(使用料)

第3条 使用料は士幌町公共下水道条例(昭和57年条例第17号)別表に定めるところによる。

(準用規定)

第4条 この条例に定めるもののほか施設の管理及び使用に関し必要な事項は、士幌町公共下水道条例の規定を準用する。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

士幌町浄化槽施設条例

平成8年3月22日 条例第3号

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 下水道
沿革情報
平成8年3月22日 条例第3号