○士幌町普通河川管理条例
平成12年3月24日
条例第71号
(目的)
第1条 この条例は、士幌町の区域内に存する普通河川について、災害の防止、適正な利用を図り、流水の正常な機能が維持され、河川環境を整備し、保全することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 普通河川(以下「河川」という。) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者(以下「管理者」という。) この条例の規定に基づき、河川の管理を行う町長をいう。
(3) 河川敷地 第1号に規定する河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設(以下「施設」という。) 堤防、護岸、水門、せき、床止その他河川の流水によって生ずる公利を増進する施設をいう。ただし、管理者以外の者が設置した施設については、管理者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事(以下「工事」という。) 河川の流水によって生ずる公利を増進するために行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因して発生する廃水をいう。
(河川管理の特例)
第3条 管理者は、河川が二以上の町に係る場合は、関係町長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定に基づき、管理者が他の町の区域内に存する部分について管理を行う場合は、管理者が、当該他の町長に代わってその権限を行い、他の町長が士幌町の区域内に存する部分について管理を行う場合は、当該他の町長が、管理者に代わってその権限を行うものとする。
(施設の構造等の基準)
第4条 施設及び第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に管理者が定める。
(管理者以外の者の施行する工事等)
第5条 管理者以外の者は、あらかじめ、第8条の規定に基づき管理者の承認を受けて、工事又は河川の維持を行なうことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、管理者の承認を受けることを要しない。
(禁止行為)
第6条 河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川を損傷すること。
(2) 河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体、その他汚物及び廃物を捨てること。
(3) 前2号のほか、河川管理上支障となる行為
(工事原因者による工事)
第7条 管理者は、河川の損傷、河川の改廃に伴う工事、又は維持については、当該行為を行った者に施行させることができる。
(許可を要する行為)
第8条 河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者が指定した行為を除く。
(1) 河川の流水を占用すること。
(2) 河川敷地を占用すること。
(3) 河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
(5) 河川において、草木を栽植すること。
(6) 河川において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 前各号のほか、河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)
(汚水の排出)
第9条 河川に一日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。ただし、汚水を排出する施設及び汚水の排出について、法令等の認可等を受け又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更又は廃止するときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大なる支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること又は一時停止すること、その他必要な措置を求めることができる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があった場合、管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復しその他必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(1) 許可又は承認に附した条件に違反している者
(2) 詐欺その他不正な手段により、許可又は承認を受けた者
(3) 自然災害等により河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない場合
(損失の補償)
第16条 管理者は、前条各号に掲げる処分により、損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償すること、又は損失の原因を生じさせた者に対し補償させることができる。
(河川の管理に要する費用の特例)
第17条 管理者は、河川が二以上の町に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係町長と協議して別に管理の方法を定めた場合、管理に要する費用を、関係町長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(義務の履行のために要する費用)
第19条 第15条の規定により、処分を受けた者はその費用を負担しなければならない。
2 前項ただし書のほか、管理者が特別の事由があると認めるときは、占用料等を減額又は免除することができる。
(占用料等の還付)
第21条 既に納付した占用料等は還付しない。ただし、占用者又は採取者が、自然災害等又は不可抗力の理由により、占用又は採取ができなくなった場合、占用料等の全部又は一部を還付することができる。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1号の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第2号の規定に違反した者
第23条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和60年条例第23号)は、廃止する。
第4条 管理者は、河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受ける前においても、この条例の規定に基づき、当該土地を管理するものとする。
附則(平成12年12月18日条例第138号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和元年9月10日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
1 敷地使用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 |
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2 | 工作物の伴う敷地 | 1m2 | 近傍類似の土地の1m2当りの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) |
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3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
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4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1m2当りの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき、農業委員会が定めた小作料の標準額をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 |
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5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1m2当りの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 |
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6 | 鉄道及び軌道用敷地 | 70円 |
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7 | 管の埋設 | 1m | 25円 |
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8 | 電柱 | 1本 | 620円 | H柱は2本分、支線及び支柱は半本分とする。 |
9 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
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備考
1 1件が1m2又は1m未満のものである場合は、1m2又は1mとして計算する。
2 当該土地の占用期間が1月未満の場合、上記金額に100分の110を乗じて得た額を徴収すること。
2 産物採取料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1m3 | 130円 |
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2 | 砂 | 160円 |
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3 | 切込砂利 | 160円 |
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4 | 砂利 | 160円 | 栗石を含む | |
5 | 玉石 | 210円 |
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6 | 転石 | 890円 |
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7 | 芝草 | 1m2 | 50円 |
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8 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴径30cm、元口径4cm以内、長さ1.2m以内 |
9 | 粗朶 | 60円 | 胴径30cm、長さ3.5m | |
10 | 帯しよう | 1束(25本) | 100円 | 1本につき元口径3cm |
長さ3.5m | ||||
11 | 凍氷 | 100kg | 50円 |
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12 | 雑草 | 70円 |
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13 | その他 | 時価 |
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3 水利使用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1m3 | 1年度又は1使用期間 | 342,000円 | 鉱工業経営に必要な一切の用水 |
2 | 汽かん冷却用水 | 64,000円 |
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3 | 農産物加工用水 | 32,000円 | 農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 95,000円 |
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5 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年度 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 |
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6 | その他の用水 | 毎秒0.1m3 | 1年度又は1使用期間 | 64,000円 |
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備考 1件が0.01m3未満のものである場合は、0.01m3として計算する。
4 水面使用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 漁業用 | 1m2 | 15円 |
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2 | その他 | 25円 |
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備考 1件が1m2未満のものである場合は、1m2として計算する。