○士幌町医師修学資金貸付条例

昭和53年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、将来士幌町国民健康保険病院の医師として勤務しようとする者に対し、医学の修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸付し、もって不足する医師の定着確保を図ることを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 修学資金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の医学部若しくは大学院の医学研究科に在学中の学生又は医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を行っている者に貸付する。

(貸付の条件)

第3条 修学資金の貸付期間は10年以内とし、貸付金額は月額15万円以内とする。

2 修学資金は、無利子とする。

(貸付の申請)

第4条 修学資金の貸付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、連帯保証人2名を定め、町長に申請するものとする。

2 前項の申請があったときは、町長は、貸付の可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し等)

第5条 修学資金の貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)次の各号の一に該当する場合には、町長は貸付の決定を取消すものとする。

(1) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 学業成績又は性行が不良と認められるとき。

(4) 疾病その他の理由により、修学が困難であると認めたとき。

(5) その他貸付の目的を達成する見込みがないと認められるとき。

2 借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、町長は、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付された修学資金があるときは、その修学資金は、当該借受者が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸付されたものとみなす。

(返還の債務の免除)

第6条 借受者が次の各号の一に該当する場合には、町長は、貸付した修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 借受者が修学終了後に医師として3年以上在職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 心身の故障により返還することが困難と認めるとき。

(4) その他特別の事情があると認められるとき。

(返還)

第7条 借受者が次の各号の一に該当する場合は、その事由が生じた日から1月以内に、修学資金を返還しなければならない。

(1) 第5条の規定により貸付決定が取消されたとき。

(2) 第6条第1号の在職期間が満了しないとき。

2 災害又は疾病その他特別の事由により前項の期限までに修学資金を返還することが困難と認める場合は、申請によりその期限を延長することができる。

(違約金)

第8条 借受者が修学資金を返還すべき日までに、これを返還しなかったときは、町長は、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき日歩2銭(100円につき)で計算した違約金を徴収するものとする。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第90号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

士幌町医師修学資金貸付条例

昭和53年3月22日 条例第9号

(平成12年3月24日施行)