○士幌町簡易水道事業給水管理条例

昭和45年3月17日

条例第7号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、士幌町簡易水道事業給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、士幌町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和6年条例第12号)第3条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために士幌町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯、又は1箇所で専用するもの

(2) 共同栓 屋外に設置し、2世帯以上が共同で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者(以下「申込者」という。)は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合はあらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認められるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予約及び分納)

第9条 町長が施行する給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費は、町長の定めるところにより、町長の承認を受けて分納することができる。

3 前2項の工事費の概算額は、工事竣功後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転、その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上、その他やむを得ない事情及び法令、又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水の申込)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用するもの

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの配置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、町長が設置して水道の使用者又は管理人、若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を止めるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名、又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又はろう水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。

第3章の2 貯水槽水道

(町の責任)

第20条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責任)

第20条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第20条の4 簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な処置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、別表第1に掲げる基本料金、超過料金及び臨時用料金の合計額に消費税及び地方消費税の税額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第23条 料金は毎月の定例日(町長が別に定めた日)にメーターにより給水量の測定を行いその日の属する翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日のメーターを測定することができる。この場合において、当該測定は定例日になされたものとみなす。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、一部の地域においては、3月以内に限りまとめて測定することができる。この場合、各月の使用水量は均等とみなす。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき

(4) 共同給水装置により、水道を使用するとき。

(5) 積雪又は特別の事由のためメーターの検針ができないとき。

2 前項第5号の規定により使用水量を認定したときは、次の検針においてこれを精算する。

(特別な場合の料金の算定)

第25条 月の中途においてその用途に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。この場合において使用日数が同じときはそれぞれの料率により日割計算する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は毎月25日を納期限として徴収する。ただし、水道使用を中止若しくは廃止したとき、又は臨時の給水その他町長が必要と認めたときは、随時徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第23条第2項の規定による地域については、3月分をまとめて徴収することができる。

3 料金の徴収は、納入通知書により直接収納又は口座振替の方法で徴収する。

(手数料)

第28条 手数料は、別表第2に定めるところにより申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申込後徴収することができる。

2 前項の手数料納入後に、工事申込みを取消した場合、既納の手数料は還付しない。

(料金、手数料及び過料の督促)

第29条 料金、手数料及び過料を滞納したときは、町長は期限を指定して督促しなければならない。

(料金及び手数料の減免)

第30条 町長は、公益上、その他特別の理由があるときは、この条例によって納付しなければならない料金及び手数料を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が水道の使用をやめたと認めたとき。

(3) 水道の使用者が正当な理由がなくて第23条の使用水量の計量又は第31条の検査をこばみ、又は妨げたとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(5) その他この条例の規定による警告、あるいは指示を発してもなおこれを改めないとき。

(6) 町長が管理上必要があると認めたとき。

(給水装置の切りはなし)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切りはなすことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は、次の各号に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止をこばみ又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺、その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺、その他の不正行為によって、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、同法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第38条 法第12条第2項(法第31条において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(令7条例15・全改)

(水道技術管理者の資格)

第39条 法第19条第3項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については3年6月以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(令7条例15・全改)

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から適用する。

2 士幌町新田地区専用水道条例(昭和38年11月11日条例第16号)は、廃止する。

(昭和48年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第18号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。ただし、新田地区簡易水道については、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月29日条例第22号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第15号)

この条例は、昭和61年5月15日から施行する。

(昭和63年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第17号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の士幌町水道事業給水管理条例の規定にかかわらず、施行日から平成元年6月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第77号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第138号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第15号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、同表の改正規定の施行の日から起算して、2月を経過した日以降に行われるメーター測定に係る水道料金について適用し、同日前に行なわれるメーター測定に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年3月12日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の士幌町水道事業給水管理条例第38条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年12月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年2月29日までに行われるメーター計量に基づく料金の算定については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月12日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

士幌町簡易水道料金(1か月につき)

区分

基本水量等

基本料金

超過料金

家事用

5m3まで

950円

1m3につき170円

事業用

5m3まで

950円

1m3につき170円

営農用

5m3まで

950円

5m3を超え20m3までの1m3につき170円

20m3を超え100m3までの1m3につき90円

100m3を超える1m3につき70円

臨時用

1m3につき

300円


備考

1 家事用とは、一般家庭、アパート、寮等において使用するものをいう。

2 事業用とは、家事用、営農用、臨時用以外に使用するものをいう。

3 営農用とは、農業を営む者が生活及び営農に使用するものをいう。

4 臨時用とは、工事その他一時的に使用するものをいう。

別表第2

手数料

件名

手数料(100円未満切捨)

設計手数料

1件につき 1,000円

設計審査手数料

1件につき工事費の 0.4%

工事竣功検査手数料

1件につき 300円

立会手数料

1件につき 1,000円

士幌町簡易水道事業給水管理条例

昭和45年3月17日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
昭和45年3月17日 条例第7号
昭和48年3月22日 条例第13号
昭和49年3月25日 条例第11号
昭和51年3月17日 条例第6号
昭和51年9月29日 条例第18号
昭和54年9月29日 条例第21号
昭和56年3月18日 条例第11号
昭和57年12月29日 条例第22号
昭和60年3月20日 条例第8号
昭和61年3月18日 条例第15号
昭和63年3月16日 条例第12号
平成元年3月22日 条例第17号
平成10年3月23日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第77号
平成12年12月18日 条例第138号
平成13年6月27日 条例第34号
平成15年3月12日 条例第9号
平成16年3月17日 条例第15号
平成25年3月12日 条例第12号
平成31年3月12日 条例第5号
令和元年12月11日 条例第25号
令和6年3月12日 条例第14号
令和7年3月11日 条例第15号