○士幌町防災会議条例
昭和37年12月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、士幌町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 士幌町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防計画を調査審議すること。
(3) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 陸上自衛隊の自衛官
(3) 北海道の知事の部内の職員
(4) 北海道警察の警察官
(5) 町長の部内の職員
(6) 教育長
(7) とかち広域消防事務組合士幌消防署長
(8) 士幌消防団長
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に委嘱する者
6 委員の定数は、30人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第26号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成25年3月12日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行に伴い、新たに委嘱される委員の任期は、この条例による改正後の士幌町防災会議条例第3条第7項の規定にかかわらず、平成26年1月31日までとする。
附則(平成28年3月8日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。