○士幌町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和43年9月9日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車臨時運行の許可に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)によって町長に申請しなければならない。

2 町外に居住する者が、臨時運行の許可を申請する場合は、その者の住民票を添付し又は町内に住所を有する保証人を定めなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき、臨時運行の許可を認めたときは、その有効期間を付して臨時運行許可証(様式第2号)を交付し、臨時運行許可番号標を貸与するものとする。

2 前項の有効期間は、臨時運行の目的及び経路によりそのつど町長が定める。

(臨時運行許可番号標表示の義務)

第4条 臨時運行の許可に係る自動車は、臨時運行許可番号標を見易いように表示し、かつ臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は自動車(2輪自動車を除く。)の運行中その前面の見やすい位置(運転助手側の上部車体最外側隅)に表示しなければならない。

(臨時運行許可証等の返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証とともに臨時運行許可番号標を町長に返納しなければならない。

(紛失等の措置)

第6条 前条の規定による臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の返納に際して、破損又は紛失等の事由により返納できなくなったときは、町長に始末書を提出しなければならない。

臨時運行許可番号標の紛失については、所轄警察署長の遺失届出証明を併せて提出しなければならない。

(弁償)

第7条 臨時運行許可番号標を紛失したときは、町長はその現物製作価格に相当する金額を、現金をもって町に弁済させなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月9日から適用する。

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士幌町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和43年9月9日 規則第4号

(昭和44年11月11日施行)