○士幌チセ・フレップ設置条例施行規則
平成12年3月30日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、士幌チセ・フレップ設置条例(昭和57年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 士幌チセ・フレップ管理運営委員会設置規則(昭和57年規則第7号)は、廃止する。
3 士幌チセ・フレップ施設運営管理規程(昭和57年規程第4号)は、廃止する。
附則(平成18年3月17日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。


