○士幌チセ・フレップ設置条例施行規則

平成12年3月30日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、士幌チセ・フレップ設置条例(昭和57年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。

(使用の手続き)

第2条 条例第5条に定める使用手続は、別記第1号様式による申請書により提出するものとする。

2 前項の提出先は士幌町役場地域戦略課とする。ただし、条例第4条第2号の者は、北海道大学士幌小屋チセ・フレップ運営委員会に提出することができる。

(使用許可)

第3条 町長は、条例第5条により許可したときは、別記第2号様式により許可書を交付するものとする。ただし、同条第1項第1号による申請について、鍵の貸出しをもって許可に代えることができる。

(使用料の納付)

第4条 条例第11条の規定による使用料は、町長の発行する納付書により納入すること。ただし、第2条第2項で受付したものについては、別記第3号様式を添付の上1箇月毎にまとめ翌月の5日までに町長へ納入することとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 士幌チセ・フレップ管理運営委員会設置規則(昭和57年規則第7号)は、廃止する。

3 士幌チセ・フレップ施設運営管理規程(昭和57年規程第4号)は、廃止する。

(平成18年3月17日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

士幌チセ・フレップ設置条例施行規則

平成12年3月30日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成12年3月30日 規則第25号
平成18年3月17日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第11号