○士幌町総合福祉センター設置条例

平成13年3月16日

条例第22号

(目的)

第1条 高齢者及び障害者等に対する保健・医療・福祉サービスの総合調整と在宅介護、看護の支援体制を総合的に推進し、もって住民の福祉増進に寄与するため、士幌町総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町総合福祉センター

(2) 位置 士幌町字士幌西2線167番地

(事業)

第3条 センターは、その目的達成のため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者等に対する各種相談、健康増進、教養の向上、レクリエーションに関すること。

(2) 在宅福祉に関する相談・情報提供に関すること。

(3) 在宅介護サービスの提供及び在宅介護サービスの総合調整に関すること。

(4) ボランティア団体、個人の育成に関すること。

(5) その他目的を達成するために心要な事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(使用手続)

第5条 センターを使用しようとする者は、文書をもって申請し、町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条による使用申請を受けたときは、審査の上、許可の可否を決定し、使用申請者に通知するものとする。

(使用の制限)

第7条 町長は、第5条の許可について使用の制限、その他必要な条件を付すことができる。

2 町長は、使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備をき損し、若しくは滅失するおそれのあるとき。

(3) 施設及びその敷地内において、営利を目的とした行為を行うとき。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(損害賠償)

第9条 施設又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、その施設又は設備を復旧するために要する費用を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第10条 センターの使用料は無料とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年2月2日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

士幌町総合福祉センター設置条例

平成13年3月16日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)