○士幌町介護保険居宅サービス利用者負担助成規則

平成13年3月21日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険の居宅サービス利用者に対し、利用者負担の軽減措置を行うため、その一部を助成することにより、生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、士幌町から要介護、要支援又は士幌町介護予防・日常生活支援総合事業において事業対象者の認定を受けている住民税非課税世帯に属する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の扶助を受けている者を除くものとする。

(助成対象サービス種類)

第3条 助成の対象となる介護保険サービスは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 訪問介護、介護予防訪問介護

(2) 通所介護、介護予防通所介護

(3) 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

(4) 訪問看護、介護予防訪問看護

(5) 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

(6) 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

(7) 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

(8) 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

(9) 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

(10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(11) 夜間対応型訪問介護

(12) 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

(13) 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

(14) 看護小規模多機能型居宅介護

(15) 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問介護事業、第1号通所介護事業

(助成の額)

第4条 助成の額は、利用者負担(他の制度において利用者負担を減免あるいは軽減される場合にあっては、減免あるいは軽減される前の利用者負担であり、食費、滞在費及び日常生活費負担を除いたサービス費用の1割の介護費負担をいう。)の4分の1以内の額とする。

(申請手続き)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(助成決定)

第6条 町長は、前条の申請書を審査のうえ助成の額を決定し、別記第2号様式により申請者に通知するとともに助成金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に受けた介護保険サービスについて適用する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 規則第4条で定める助成の額は、平成21年3月31日までの間は、同条中「4分の1」とあるのは「10分の4.5」とする。

(平成24年2月20日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第51―2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。この規則による改正前の別記第1号様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月29日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の士幌町介護保険居宅サービス利用者負担助成規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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士幌町介護保険居宅サービス利用者負担助成規則

平成13年3月21日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年3月21日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月26日 規則第12号
平成24年2月20日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第51号の2
平成29年9月28日 規則第17号
令和元年7月16日 規則第3号
令和3年9月17日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第11号