○士幌町保健医療福祉総合推進協議会運営規則

平成14年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町保健医療福祉総合推進協議会条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、士幌町保健医療福祉総合推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会委員の構成基準)

第2条 条例第3条に規定する委員の構成基準は、次のとおりとする。

(1) 学識経験を有する者 5人以内

(2) 公募による者 3人以内

(3) 町長が特に必要と認める者 7人以内

(地域ケア会議)

第3条 条例第2条の所掌事項審議及び必要な議案を、担当職員で構成する士幌町地域ケア会議に提示させることができる。

(事務局)

第4条 協議会の事務局を、保健福祉課に置く。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

士幌町保健医療福祉総合推進協議会運営規則

平成14年3月29日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成14年3月29日 規則第20号
平成16年3月30日 規則第6号
平成29年3月13日 規則第4号
令和3年3月9日 規則第11号