○士幌町保健医療福祉総合推進協議会条例
平成14年3月20日
条例第10号
(設置)
第1条 町民のいのちと健康を守り、安心と生きがいのある地域社会の実現に向け、町民の参画と保健・医療・福祉の機能連携を図り、総合的な地域ケアシステムを推進するために士幌町保健医療福祉総合推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 町長の諮問に応じ、保健・医療・福祉に関する計画を策定すること。
(2) 保健・医療・福祉の重要事項に関する調査・研究すること。
(3) 保健・医療・福祉の機能連携の推進に関すること。
(4) 生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けた情報の共有及び協働による資源開発等の推進に関すること。
(5) その他、設置目的にそった、保健・医療・福祉の総合的推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により決める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。