○士幌町ホームヘルプサービス条例

平成15年3月12日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、母子・父子家庭であって日常生活を営むのに支障がある家庭に対してホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、日常生活の世話を行い、もって健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(派遣対象者)

第2条 ヘルパーの派遣対象者は、母子・父子家庭であって日常生活を営むのに支障がある家庭で、本人又はその家族が介護サービスを必要とする者とする。

(派遣対象外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合はヘルパーの派遣は行わないものとする。

(1) 社会福祉施設に入所又は医療機関等に入院した場合

(2) 感染性の疾患があって他に感染の恐れがある場合

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する認定があった場合

(サービスの提供)

第4条 ヘルパーが提供するサービスは、次に掲げるもののうち必要があると認めるサービスとする。

(1) 身体の介護に関すること。

(2) 家事に関すること。

(3) 相談及び助言に関すること。

(派遣の申請)

第5条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、原則として派遣対象者の世帯の生計中心者とする。

(派遣の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、対象者及び家庭の状況等を調査して派遣の要否を決定し、通知するものとする。

(届出)

第7条 申請者は、派遣の決定を受けた対象者が死亡し、若しくは転出したとき、又は第2条に規定する要件を備えなくなったとき、若しくは第3条に規定する要件に該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(費用の負担)

第8条 申請者は、別表に定める基準により算出した金額を負担しなければならない。ただし、町長は、天災その他の理由により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(業務の委託)

第9条 町長は、派遣対象及び費用の負担等の決定を除き、業務の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日条例第51号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

申請者世帯の階層区分

利用者等負担額

(1時間あたり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

士幌町ホームヘルプサービス条例

平成15年3月12日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月12日 条例第4号
平成18年9月15日 条例第51号
平成25年3月12日 条例第22号