○士幌町身体障害者福祉法施行規則

平成15年3月3日

規則第3号

士幌町身体障害者福祉法施行規則(平成5年規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(業務日誌)

第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、業務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、共通様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、共通様式第2号による判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第3号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第4号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第5号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことと決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第6号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第7号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者施設等入所等措置委託通知書(様式第9号)を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(様式第11号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第38条第1項又は第2項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額又は納入義務者から徴収をする費用の額は、町長が別に定める。

(費用徴収額の変更)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第13号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(様式の変更)

第14条 事務の簡素化、効率化及び申請者の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成18年3月24日規則第24―2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第46号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月15日規則第27号)

この規則は、北海道総合振興局及び振興局設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)の施行の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第6号、様式第8号、様式第10号及び様式第13号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年11月30日規則第69―5号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町身体障害者福祉法施行規則

平成15年3月3日 規則第3号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月3日 規則第3号
平成18年3月24日 規則第24号の2
平成18年9月29日 規則第46号
平成21年9月15日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第56号
平成28年11月30日 規則第69号の5
平成30年3月30日 規則第9号
令和3年9月17日 規則第44号