○士幌町身体障害者更生援護措置等費用徴収規則

平成15年3月28日

規則第8号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項に規定する、支払うべき旨を命ずる費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(費用の徴収等)

第2条 身体障害者福祉法第38条第1項に規定により、町長が支払うべき旨を命ずる費用の額は、別表第1に掲げる額とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 士幌町身体障害者更生援護施設入所措置等費用徴収規則(平成5年規則第14号)は廃止する。

(平成17年12月16日規則第30号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表第1

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額(更生医療)

徴収基準月額

加算基準額(補装具)

更生医療(入院)

更生医療(入院外)

補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

1,100

220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

2,250

450

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

2,900

580

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

3,450

3,450

690

3,450

690

D2

〃 4,801円 ~ 9,600円

3,800

3,800

760

3,800

760

D3

〃 9,601円 ~ 16,800円

4,250

4,250

850

4,250

850

D4

〃 16,801円 ~ 24,000円

4,700

4,700

940

4,700

940

D5

〃 24,001円 ~ 32,400円

5,500

5,500

1,100

5,500

1,100

D6

〃 32,401円 ~ 42,000円

6,250

6,250

1,250

6,250

1,250

D7

〃 42,001円 ~ 92,400円

8,100

8,100

1,620

8,100

1,620

D8

〃 92,401円 ~ 120,000円

9,350

9,350

1,870

9,350

1,870

D9

〃 120,001円 ~ 156,000円

11,550

11,550

2,310

11,550

2,310

D10

〃 156,001円 ~ 198,000円

13,750

13,750

2,750

13,750

2,750

D11

〃 198,001円 ~ 287,500円

17,850

17,850

3,570

17,850

3,570

D12

〃 287,501円 ~ 397,000円

22,000

22,000

4,400

22,000

4,400

D13

〃 397,001円 ~ 929,400円

26,150

26,150

5,230

26,150

5,230

D14

〃 929,401円 ~ 1,500,000円

40,350

40,350

8,070

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円 ~ 1,650,000円

42,500

42,500

8,500

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円 ~ 2,260,000円

51,450

51,450

10,290

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円 ~ 3,000,000円

61,250

61,250

12,250

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円 ~ 3,960,000円

71,900

71,900

14,380

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円 ~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

士幌町身体障害者更生援護措置等費用徴収規則

平成15年3月28日 規則第8号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月28日 規則第8号
平成17年12月16日 規則第30号