○士幌町介護サービス事業特別会計条例

平成16年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、介護サービス事業の円滑とその経理の適正を図るため士幌町介護サービス事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、介護給付費、自己負担金収入、手数料、一般会計繰入金その他の諸収入をもってその歳入とし、施設介護サービス事業費をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計において、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

士幌町介護サービス事業特別会計条例

平成16年3月17日 条例第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成16年3月17日 条例第6号