○士幌町農業環境の保全及び再生に係る有機資源循環施設設置条例
平成16年3月17日
条例第7号
(設置)
第1条 士幌町における農業環境の保全及び再生を図るため、地域における貴重な有機資源である家畜ふん尿の循環をより一層積極的に推進する施設として、士幌町農業環境の保全及び再生に係る有機資源循環施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は別表1のとおりとする。
(施設の許可)
第3条 施設を使用する者は、あらかじめ士幌町長(以下「町長」という。)の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可について、必要な条件を附すことができる。
(使用料)
第4条 施設の使用料は、別表2のとおりとする。ただし町長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(管理)
第5条 施設の使用を許可された者は、別に定める施設管理に係る規定を遵守しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表1
名称 | 位置 |
士幌南地区バイオガスプラント施設 | 士幌町字中士幌東1線128番地 |
士幌佐倉地区バイオガスプラント施設 | 士幌町字中士幌東4線107番地 |
士幌新田地区バイオガスプラント施設 | 士幌町字上音更西9線169番地 |
別表2
区分 | 使用料(年額) |
士幌南地区バイオガスプラント施設 | 476,000円 |
士幌佐倉地区バイオガスプラント施設 | 556,500円 |
士幌新田地区バイオガスプラント施設 | 392,000円 |