○士幌町消化液散布機管理条例

平成16年3月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、士幌町(以下「町」という。)における家畜ふん尿を地域の貴重な有機性資源として十分に利活用するための機器として消化液散布機(以下「散布機」という。)を導入し、町内ほ場に消化液の適切な散布を行うことを可能とすることにより、循環型農業システムの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 消化液とは、農業環境保全及び再生に係る有機資源循環施設において家畜ふん尿等を原料とした液体をメタン発酵させることにより得られる液体をいう。

(使用の許可)

第3条 散布機の使用の対象は、町内ほ場において消化液を散布しようとする者に使用を許可するものとする。

2 散布機を使用しようとする者は、あらかじめ士幌町長(以下「町長」という。)の許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の許可について、必要な条件を附すことができる。

(使用料)

第4条 散布機の使用料は、年額124,950円とする。ただし町長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(管理)

第5条 散布機の使用を許可された者は、別に定める散布機管理に係る規定を遵守しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

士幌町消化液散布機管理条例

平成16年3月17日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成16年3月17日 条例第8号
平成17年3月18日 条例第24号