○単身赴任手当に関する規則

平成16年3月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第8条の4の規定により単身赴任手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 給与条例第8条の4第1項及び第3項に規定するやむを得ない事情とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が、職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 給与条例第8条の4第1項及び第3項に規定する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 最も合理的な経路により算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 最も合理的な経路により算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 給与条例第8条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて町長の定めるところにより行なうものとする。

2 給与条例第8条の4第2項に規定する月額の交通距離は100キロメートル未満とし、加算額は次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上200キロメートル未満 8,000円

(2) 200キロメートル以上300キロメートル未満 12,000円

(3) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(4) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(5) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(6) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(7) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(8) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(9) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(10) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(11) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲)

第5条 給与条例第8条の4第3項の規定により規則で定める職員は、人事交流等又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定による採用により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他これに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに給与条例第8条の4第1項若しくは第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに町長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の方法)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第10条 この規則に定めるもののほか、単身赴任手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(事後の確認)

第11条 町長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が要件を具備し、月額が適正であるか随時確認するものとする。

2 町長は、前項の確認を行なう場合において、必要と認めるときは、職員に対して配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第52―3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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単身赴任手当に関する規則

平成16年3月30日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)