○士幌町男女共同参画推進条例
平成17年3月18日
条例第3号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 基本施策等(第15条―第23条)
第3章 士幌町男女共同参画審議会(第24条―第26条)
第4章 補則(第27条)
附則
個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれ、わが国は男女平等の実現に向けた取組みを国際社会における取組みと連動し進め、男女共同参画社会基本法や国内法令等を整備してきました。
士幌町は、先人からの開拓精神が受けつがれ、豊かな自然と人間性そして愛に満ちたふれあいのあるまちづくりを進めてきました。
こうした中、本町では多くの女性が労働に携わり、家庭や地域の担い手として大きな役割を果たしています。しかし、町民の意識には家庭、職場、地域において男女間の不平等を感じている状況も存在しており、男女平等に向けた一層の努力が求められています。
少子高齢化や社会情勢の急速な変化に対応し、誰もが活き活きと安心して暮らせる豊かで活力に満ちた士幌町を築いていくためには、男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の形成は欠くことのできないものです。
ここに、私たちは地域が一体となり、男女共同参画社会の実現を目指し、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成に向けて、基本理念を定め、町、町民、事業者等及び教育関係者の責任と役割を明らかにするとともに、町が行う施策について基本となる事項を定め、男女共同参画社会を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例においての用語の意味は、次のとおりです。
(1) 男女共同参画 性別にかかわらず全ての人の人権が尊重され、社会の対等な構成員として、自らの意思で社会のあらゆる分野に参画する機会が確保されるとともに、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、ともに責任を担うことをいいます。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲で、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいいます。
(3) 事業者等 町内において公的機関、民間を問わず、又は営利、非営利を問わず事業活動を行う個人、法人及び町内会、その他の各種団体をいいます。
(4) 教育関係者 家庭、学校、地域その他のあらゆる分野において教育活動を行う者をいいます。
(男女の人権の尊重)
第3条 男女共同参画社会づくりは、男女の個人としての人権が尊重され、性別による差別的な取扱いをなくすとともに、互いの特性を認め合い、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることを基本として、行わなければなりません。
(社会における制度又は慣行についての配慮)
第4条 男女共同参画社会づくりにあたっては、性別による固定的な役割分担意識にとらわれることなく、社会における制度又は慣行が、男女の社会活動に対し影響を及ぼすことのないよう配慮されなければなりません。
(施策等の立案及び決定への共同参画)
第5条 男女共同参画社会づくりは、男女が社会の対等な構成員として、あらゆる施策、立案及び決定において共同で参画する機会が確保されることを基本として、行わなければなりません。
(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第6条 男女共同参画社会づくりは、家族を構成する男女が、お互いに協力し、社会の支援を受け、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場や地域などでの社会生活を両立できることを基本として、行わなければなりません。
(生涯にわたる健康な生活等への配慮)
第7条 男女共同参画社会づくりは、男女が互いの性を理解し、共に生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう配慮されなければなりません。
(教育及び学習における男女共同参画への配慮)
第8条 男女共同参画社会づくりは、社会のあらゆる分野における教育及び学習において、男女共同参画の重要性が認識されるように配慮されなければなりません。
(国際社会における取組みへの配慮)
第9条 男女共同参画社会づくりは、国際社会における取組みと密接な関係を有していることを考慮し、国際社会の動向を踏まえながら行われなければなりません。
2 町は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するにあたっては、町民、事業者等、国、北海道及び他の自治体と協力して取り組みます。
3 町は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な体制を整備し、財政上の措置を行うよう努めます。
(町民の責任と役割)
第11条 町民は、男女共同参画社会についての理解を深めるとともに、基本理念に基づき、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、その実現に努めます。
2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めます。
(事業者等の責任と役割)
第12条 事業者等は、その事業活動等を行うにあたり、男女共同参画社会についての理解を深め、基本理念に基づき、男女の対等な参画機会の確保、職場生活と家庭生活などを両立して行うことができる就業環境の整備など、男女共同参画を進めるよう努めます。
2 事業者等は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めます。
(教育関係者の責任と役割)
第13条 教育関係者は、男女共同参画社会についての理解を深め、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に配慮した教育を行うよう努めます。
2 教育関係者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めます。
(性別による権利侵害の禁止)
第14条 誰であっても、家庭、職場、学校、地域など社会のあらゆる分野において、性別を理由とした権利侵害や差別的取扱いを行ってはいけません。
2 誰であっても、家庭、職場、学校、地域など社会のあらゆる分野において、相手が望まない性的な言動や不愉快な思いを与える行為を行ってはいけません。
3 誰であっても、すべての男女間において身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはいけません。
第2章 基本施策等
(基本計画)
第15条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に進めるために基本計画を策定します。
2 町長は、基本計画を策定又は変更するにあたっては、あらかじめ士幌町男女共同参画審議会の意見を聴かなければなりません。
3 町長は、基本計画を策定又は変更したときは、これを公表します。
(積極的改善措置)
第16条 町は、町の附属機関等の委員に任命する場合及び施策の立案、決定その他の機会において男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、積極的改善措置を図るよう努めます。
(町民、事業者等の理解を深める広報及び啓発活動)
第17条 町は、情報提供、広報活動などを通じて、家庭、職場、学校、地域など社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に関する町民及び事業者等の理解を深めるよう適切な広報及び啓発活動を行うよう努めます。
(町民及び事業者等の活動に対する支援)
第18条 町は、町民及び事業者等が行う男女共同参画の推進に関する取組みに対し、情報提供、人材育成などの必要な支援を行うよう努めます。
(自営業における環境整備)
第19条 町は、自営の農林業及び商工業等に従事する女性が、正当な評価のもとにその主体性を活かし、能力を十分に発揮して、男女が対等な構成員として方針の立案及び決定の場に参画する機会が確保されるよう、必要な環境整備に努めます。
(教育活動による意識の醸成)
第20条 町は、学校教育その他のあらゆる教育及び学習の機会において、個人の尊重、男女の平等及び男女相互の理解と協力についての意識をはぐくむよう努めます。
(町民等からの申出)
第21条 町民等は、男女共同参画を阻害すると思われることや進めるために必要と思われることがある場合は、町長に申し出ることができます。
2 町長は、前項の申し出に対し必要と認める場合は、関係機関と連携を図り、適切に対応するよう努めます。
(公表)
第22条 町長は、基本計画に基づいた男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、その概要を公表します。
(調査研究)
第23条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、効果的に実施していくため、必要な事項について情報の収集、調査及び研究を行います。
第3章 士幌町男女共同参画審議会
(設置)
第24条 男女共同参画社会の実現に関する施策の推進について調査研究をするため、士幌町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置します。
2 審議会は次に掲げる事務を調査、審議します。
(1) 町長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項を調査、審議し、意見を述べること。
(2) 前項に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関して必要と認める重要事項について意見を述べること。
(組織等)
第25条 審議会の委員は10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱します。
(1) 学識経験者
(2) 公募に応じた町民
(3) 事業者等
(4) 教育関係者
(5) 前各号のほか、町長が必要と認めた人
2 委員の選任は、男女の構成比が同数となるよう努めます。
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とします。ただし、再任を妨げません。
4 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選することとします。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表することとします。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理することとします。
(会議)
第26条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となります。
2 審議会は、委員の過半数の出席をもって成立することとします。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決まり、可否同数の場合は会長が決めることとします。
第4章 補則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行します。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。