○士幌町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

平成17年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づき、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護に関し必要なことを定めることを目的とする。

(行旅病人及び行旅死亡人に準ずるもの)

第2条 法第1条に規定するもののほか、行旅病人には次の各号に定める者を含むものとする。

(1) 飢えにより歩行できなくなった行旅者

(2) 行旅中の妊産婦であって手当を要するが、その途を有しない者

(3) 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であって、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて引き渡した者

2 法第1条に規定する行旅死亡人には、引取者のない死胎を含むものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第3条 町長は、被救護者を救護したときは、被救護者引取通知書(第1号様式)により、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族に通知するものとする。

2 前項の規定により通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第4条 町長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に被救護者引取通知書により、引取り等について協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 町長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条第1項の規定に基づき通知した指定期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、町長が必要と認めたときは、同様とする。

(送還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引き取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は引き取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 町長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(北海道に対する通知)

第7条 町長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、北海道に対し被救護者の引き取りを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等への委託)

第8条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(費用弁償請求手続)

第9条 町長は、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を、行旅病人救護又は行旅死亡人取扱費用請求書(第2号様式)により、納入期限を指定して、被救護者若しくは扶養義務者又は相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するものとする。

(北海道知事への費用の弁償請求)

第10条 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がないとき又は明らかでないとき若しくはその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、北海道知事に対して費用の弁償を請求するものとする。

(公告期間)

第11条 町長は、法第9条の規定により、町の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(通知事項)

第12条 町長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第13条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。

5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、北海道知事に対して計算書を付し、その不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費目)

第14条 町長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、北海道知事の定めるところによるものとする。

(台帳の整理)

第15条 町長は、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関し、行旅病人及び行旅死亡人取扱い台帳(第3号様式)を備え、これを整理するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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士幌町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

平成17年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)