○士幌町国民健康保険税の減免に関する規則
平成17年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町国民健康保険税条例(昭和43年条例第16号。)第24条の3に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基本)
第2条 保険税の減免は、納税義務者(擬制世帯主を除く。)又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の担税力が著しく低下し、保険税の納付が困難と認められる事情が存在する場合において納税義務者に対して、申請に基づき行うものとする。
2 保険税の減免は、申請内容について調査及び確認をした上で、別表に掲げる取扱い基準により種々の実態を総合的に勘案し、他の納税義務者との均衝を失することのないよう公正に決定するものとする。
(町民税の減免との関係)
第3条 町民税の減免を受けた者については、保険税の町民税所得割額による所得割額に対し、相当の減免をする。ただし、その者が保険税の減免申請をした場合には、この規則に基づき算出した減免額と町民税の減免によって算出した減免額とを比較し、高い方の額を減免する。
(減免申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする納税義務者等(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(別記第1号様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類(以下「添付書類」という。)を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、町長が申請事由を容易に確認できると認めた場合は、添付書類の提出を省略することができるものとする。
(事実の調査)
第5条 町長は、申請者から申請書及び添付書類の提出があった時は、その内容について事実を調査及び確認しなければならない。
(減免の決定)
第6条 町長は、保険税の減免を決定した場合には、国民健康保険税減免決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 申請者が納付困難者に該当しない場合
(2) 町長が指定する書類を提出しない場合又は減免事由に関する調査及び確認に応じない場合
(3) 申請者が虚偽の申請をした場合
(4) 減免事由等の事実確認が困難な場合
(申告の義務)
第8条 保険税の減免を受けている納税義務者は、当該減免事由が消滅した場合は、遅滞なく、国民健康保険税減免事由消滅届出書(別記第4号様式)により、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 前条の規定による届出があった場合
(2) 申請者の世帯において収入状況に変更がある等の理由により減免事由に該当しなくなった場合
(3) 虚偽の申請であった場合
(4) 現に決定している減免事由以外の新たな事由により減免申請があった場合
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の賦課分から適用する。
附則(平成25年12月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第17条の規定による改正前の士幌町国民健康保険税の減免に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第2号様式、別記第3号様式及び別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月9日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
減免事由 | 減免割合等 | 備考 | |||||
1 災害等を受けた場合 | (1) 財産に損害を受けた場合 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者等の所有する住宅、家財等に損害を受け、損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財等の評価額の10分の3以上となる場合で、前年中の世帯合計所得が1,000万円以下の者に対して、次の区分により算出された所得割額の合計額を減免する。 所得割額の減免割合 | ※「納税義務者等」とは、世帯主(擬制世帯主を除く。)又はその世帯に属する被保険者をいう。 | |||||
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| 損害の程度 前年度の所得合計額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
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500万円以下 | 2分の1 | 全部 | |||||
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | |||||
750万円超 | 8分の1 | 4分の1 | |||||
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(2) 死亡し又は障害者になった場合 納税義務者等が死亡し又は障害者となったことにより、世帯の収入が前年に比べて著しく減少すると認められる場合は、次の区分により算出された保険税額を減免する。 | |||||||
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| 収入の減少割合 | 減免割合 |
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10分の5以上10分の7未満 | 10分の5 | ||||||
10分の7以上 | 全部 | ||||||
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2 生活困窮に陥った場合 (1) 負傷し又は疾病にかかったこと (2) 行方不明又は失踪等したこと (3) 失業又は転職もしくは退職したこと (4) 事業を廃止又は休止したこと (5) 事業で著しい損害を受けたこと | 納税義務者等の本年の見込収入額が前年に比べて著しく減少し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護基準以下となる者に対して、次の区分により算出された所得割額を減免する | ○適用除外者等 ア 蓄積された資産、退職金、仕送り等により当面の生活に支障がないと認められる者 イ 生活困窮の状態が近い将来回復すると見込まれる者 ウ 過去の収入状況等から、当該年度において担税力が著しく低下したと認められない者 エ 換価価値のある居住用以外の固定資産等を有する者 オ 事業所得については前3か年の平均額を前年所得とする。 | |||||
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| 収入の減少割合 | 減免割合 |
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10分の5以上10分の7未満 | 10分の5 | ||||||
10分の7以上 | 全部 | ||||||
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応益割額については、見込所得額により再計算し、最大7割軽減額と同額の範囲まで減免する。 ※生活保護基準~収入の減少割合を判断する際には、預貯金や失業保険、労災、遺族年金、仕送りなどの非課税収入も収入として取り扱う。 | |||||||
3 生活保護法による保護を受けた場合 | 生活保護を受給することになった年度の保険税額(資格喪失による月割り算定後の保険税額)を減免する。 |
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4 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当した場合 | 被保険者が監獄、労役場等に拘禁されている期間に係る該当者の保険税額を減免する。(単身世帯は平等割を含む。) |
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5 特別な事情があると認められる場合 | 事情により保険税額の一部又は全てを減免することができる。 | 上記以外の事由により減免を必要とする場合。 | |||||
※減免の対象とする保険税は、申請があった年度に課税された未納分の保険税であり、原則として申請日以降に納期が到来する分について行う。








