○士幌町立高等学校寄宿舎設置条例
平成17年11月4日
条例第36号
(設置)
第1条 通学に困難な高等学校生徒に対し宿泊の便宜を供するとともに、宿泊農業実習者等の教育改善を図り、もって高等学校教育の振興に資するため士幌町立高等学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北海道士幌高等学校寄宿舎高原寮
(2) 位置 士幌町字上音更21番地15
(入寮の資格)
第3条 寄宿舎の入寮の資格は、次の各号に定めるところによる。
(1) 北海道士幌高等学校に在籍する生徒で町外からの遠距離通学者
(2) その他特に必要と認められる者
(管理運営)
第4条 寄宿舎の管理運営は、教育委員会が行う。
(入舎の許可)
第5条 寄宿舎に入寮しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 寄宿舎の使用料の額は、別表のとおりとする。
(納入方法)
第7条 寄宿舎の使用料の納入方法は教育委員会の定めるところによる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した寄宿舎の使用料のうち、寄宿舎賄使用料は事前に申し出があった場合は還付する。
(損害賠償)
第9条 使用者が寄宿舎の建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、使用者及びその保護者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
区分 | 使用料 |
寄宿舎使用料 | 5月から10月まで 月額1,000円 11月から翌年の4月まで 月額2,000円 |
寄宿舎賄使用料 | 月額28,000円 |
短期寄宿舎使用料 | 教育委員会が定める額 |