○下居辺交流施設設置条例
平成17年12月16日
条例第41号
下居辺交流施設設置条例(平成13年条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域の自然環境を活用した地域資源の創造のための活動拠点として、都市等他地域との社会的、経済的及び文化的交流の場として並びに住民の健康と福祉の増進を図るため、下居辺交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
2 交流施設に附属施設として下居辺運動公園パークゴルフ場を置く。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 しほろ温泉プラザ緑風
(2) 位置 士幌町字下居辺西2線134番地
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、交流施設及び附属施設(以下「施設」という。)の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせる。
(1) 施設(設備及び物品を含む。)の維持管理
(2) 施設の利用の許可
(3) 利用料金の収受
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(休館日)
第4条 指定管理者は、施設の管理上必要があるときは、町長の承認を得て、臨時に施設の休館日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 施設を利用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 客室、浴室及び休憩室を宿泊で利用する場合 利用を開始する日の午後3時から利用を終了する日の午前10時まで(浴室及び休憩室にあっては、午前8時から午前11時までの時間を除く。)
(2) 浴室及び休憩室を休憩で利用する場合 午前11時から午後11時まで
2 研修室等施設(研修室及び宿泊以外の目的で利用する場合の客室をいう。以下同じ。)及び附属施設の利用時間は、指定管理者が定める。
(利用料金)
第6条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 指定管理者は、別表に定める上限額以下で利用料金を定めるものとする。
3 指定管理者は、前項の規定に基づき利用料金を定める場合は、町長に申請し、その承認を得なければならない。
4 指定管理者は、特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 公益及び災害又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 建物及びその備え付けの物件をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び指定管理者の指示)
第9条 指定管理者は、施設の利用者の遵守事項を定め、及び施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(利用の条件の変更、利用の停止及び許可の取消し)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。
(2) 利用者が第8条の規定に違反したとき。
(3) 利用者が不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(4) 公益上又は施設運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金の納付及び還付)
第11条 利用者は、指定管理者が定めた利用料金を、指定管理者が定める納期限までに、指定管理者に納付しなければならない。
2 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別な設備等の許可)
第12条 利用者は、利用上特別な設備をしようとするとき、又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持ち込みをしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の休止)
第13条 指定管理者は、施設の全部若しくは一部の利用が不適当であると認めるとき、又は管理上必要があると認めるときは、町長の許可を得て、その利用を一時休止することができる。
(原状回復)
第14条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取消されたときは、直ちにその利用に係る施設設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は自己の責めに帰すべき過失により建物、附属設備若しくはその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が指定管理者の報告により、やむを得ない事情によると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による施設の現状変更)
第16条 指定管理者は、施設の改修、増設その他町長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の下居辺交流施設設置条例第5条の許可を受けている者は、この条例の施行の際にこの条例第7条の許可を受けた者とみなす。
附則(令和元年12月11日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金(施行日前に下居辺交流施設設置条例第6条第3項の規定による町長の承認を得た後、同条例第7条第1項の規定により利用を許可した施行日以後の利用に係る利用料金を含む。)について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月6日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金(施行日前に下居辺交流施設設置条例第6条第3項の規定による町長の承認を得た後、同条例第7条第1項の規定により利用を許可した施行日以後の利用に係る利用料金を含む。)について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 宿泊料及び休憩料
宿泊料(1人1泊)の上限額(円) | 休憩料(1人)の上限額(円) | ||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
洋室(和洋室含む) | 洋室(和洋室含む) | ||
13,000 | 11,500 | 800 | 500 |
備考
(1) 休憩料とは、浴室及び休憩室を宿泊以外の目的で利用する場合の利用料をいう。
(2) 貸切浴場を利用する場合、1時間あたり2,000円を上限とする。
(3) 小人とは、小学生をいう。
(4) 11月から翌年4月までの間に宿泊した場合は、暖房料として1人につき500円を当該宿泊料の上限額に加算する。
(5) 小学校就学前の者については、無料とする。ただし、独立して寝具を利用する場合の利用料金は、1夜につき寝具1組2,000円を上限とする。
(6) 宿泊利用時間を超えて客室を利用する場合は、宿泊超過料を施設利用料に準じて当該宿泊料の上限額に加算する。
(7) 客室の定員数に満たない人数による宿泊に係る宿泊料の上限額は、当該宿泊料の上限額に100分の150を加算した額とする。
2 研修室等施設利用料
施設の名称 | 施設利用料の上限額(円) | |||
午前9時から午後5時まで1時間につき | 午後5時から午後9時まで1時間につき | 午後9時から翌日午前9時まで1時間につき | 全日(午前9時から午後9時まで) | |
研修室A | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 15,500 |
研修室B | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 15,500 |
研修室C | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 10,500 |
客室 | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 10,500 |
備考
(1) 各施設を利用する場合(全日利用の場合を除く。)における基本利用時間は4時間とし、4時間を超えて利用する場合の利用料金の上限額は、1時間(1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。)につき、延長して利用する時間帯の利用料金の4分の1の額を加算した額とする。
(2) 11月から翌年4月までの間に利用した場合は、暖房料として1室につき500円を当該利用料金の上限額に加算する。
(3) 入場料、会費等を徴する営利的又は営利を目的とした利用に係る利用料金の上限額は、当該利用料金の上限額に100分の150を加算した額とする。