○士幌町学習体験の里設置条例

平成17年12月16日

条例第43号

士幌町学習体験の里設置条例(平成2年条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市等他地域との社会的、経済的及び文化的交流の場として及び周辺の恵まれた自然環境を活用した体験学習、地場産品の消流拡大等、町の活性化を図る情報発信基地として、士幌町学習体験の里(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌高原ヌプカの里

(2) 位置 士幌町字上音更21番地173

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせる。

(1) 施設(設備及び物品を含む。)の維持管理

(2) 施設の利用の許可

(3) 利用料金の収受

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(休館日及び利用時間)

第4条 施設の休館日及び利用時間は、町長の承認を得て指定管理者が定める。

2 前項の承認の基準は、施設の利用形態、利用者の利便性を勘案して町長が別に定める。

(利用料金)

第5条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 指定管理者は、別表に定める上限額以下で利用料金を定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定に基づき利用料金を定める場合は、町長に申請し、その承認を得なければならない。

4 指定管理者は、特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

3 第1項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 公益及び災害又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(3) 建物及びその備え付けの物件をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び指定管理者の指示)

第8条 指定管理者は、施設の利用者の遵守事項を定め、及び施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(利用の条件の変更、利用の停止及び許可の取消し)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。

(1) 利用者が第6条第2項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 利用者が第7条の規定に違反したとき。

(3) 利用者が不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 公益上又は施設運営上やむを得ない理由が生じたとき。

2 指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わないものとする。

(利用料金の納付及び還付)

第10条 利用者は、指定管理者が定めた利用料金を、指定管理者が定める納期限までに、指定管理者に納付しなければならない。

2 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別な設備等の許可)

第11条 利用者は、利用上特別な設備をしようとするとき、又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持ち込みをしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の休止)

第12条 指定管理者は、施設の全部若しくは一部の利用が不適当であると認めるとき、又は管理上必要があると認めるときは、町長の許可を得て、その利用を一時休止することができる。

(原状回復)

第13条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取消されたときは、直ちにその利用に係る施設設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は自己の責めに帰すべき過失により建物、附属設備若しくはその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が指定管理者の報告により、やむを得ない事情によると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による施設の現状変更)

第15条 指定管理者は、施設の改修、増設その他町長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年1月30日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金(施行日前に士幌町学習体験の里設置条例第5条第3項の規定による町長の承認を得た後、同条例第6条第1項の規定により利用を許可した施行日以後の利用に係る利用料金を含む。)について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 施設利用料

(1) 交流室及び研修室

宿泊利用料(1人1泊)の上限額(円)

日帰り利用料(1人)の上限額(円)

大人

高校生

小中学生

大人

高校生

小中学生

1,500

1,000

600

700

450

230

備考

(1) 小学校就学前の者については、無料とする。ただし、宿泊する場合で、独立して寝具を利用する場合の利用料金は、1夜につき寝具1組500円を上限とする。

(2) ちゅう房施設を利用した場合は、1人につき100円を当該利用料の上限額に加算する。

(2) コテージ

基本利用料(1棟1泊)の上限額(円)

加算利用料(1人1泊)の上限額(円)

9,000

1,700

備考

小学校就学前の者については、無料とする。ただし、独立して寝具を利用する場合の利用料金は、1夜につき寝具1組1,000円を上限とする。

(3) キャンプ場

区分

単位

利用料の上限額(円)

テントサイト

1区画1泊

600

2 器具利用料

器具名

単位

器具利用料の上限額(円)

マウンテンバイク

1台1回3時間

100

士幌町学習体験の里設置条例

平成17年12月16日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)