○士幌町いきいきデイサービスセンター設置条例

平成17年12月16日

条例第45号

士幌町いきいきデイサービスセンター設置条例(平成13年条例第37号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 介護予防事業に係る通所デイサービス事業を実施するため、デイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町いきいきデイサービスセンター

(2) 位置 士幌町字士幌西2線169番地5

(施設の管理)

第3条 士幌町いきいきデイサービスセンター(以下「いきいきデイ」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するデイサービス事業が実施可能な社会福祉法人であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に規定する事業を遂行する業務

(2) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の徴収及び減免に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、いきいきデイの運営に関して町長が必要と認める業務

(利用料金)

第5条 いきいきデイを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用料金をいきいきデイの指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び町長が定める事業でその基準により算定した費用の額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

(指定管理者が定める事項)

第6条 前条の利用料金のほか、次に掲げる事項については、指定管理者が定める。

(1) 利用料金の納入方法及び減免に関すること。

(2) 開館時間及び休館日の設定に関すること。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第7条 指定管理者は、第5条第2項及び前条の規定に基づく事項について定めるとき、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用の許可等)

第8条 いきいきデイを利用できる者は、町長が、介護保険法に定められた地域支援事業による対象者であると認めた者とする。

2 前項の対象者でいきいきデイを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の許可をする場合において、いきいきデイの管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、利用者の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、いきいきデイの利用を拒否することができる。

(1) 施設内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備及びその他の物品をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第8条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、若しくはその利用の停止を命じ、又はその利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(3) 詐欺その他不正行為により利用の許可を受けたとき。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、建物、附属設備又はその他の物品をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がその者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

士幌町いきいきデイサービスセンター設置条例

平成17年12月16日 条例第45号

(平成18年4月1日施行)