○士幌町地域包括支援センター設置条例
平成17年12月16日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うとともにその保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、士幌町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町地域包括支援センター
(2) 位置 士幌町字士幌西2線167番地
(職員)
第3条 支援センターに必要な職員を置く。
(士幌町地域包括支援センター運営協議会)
第4条 支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他支援センターの円滑な運営を図るため、士幌町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、9人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護保険サービス事業者及び関係団体を代表する者
(2) 利用者、被保険者等を代表する者
(3) 学識経験者等
3 委員の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事業)
第5条 支援センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 法第115条の46第1項に掲げる事業
(2) 厚生労働省令で定める事業及び支援センターとして町長が必要と認める事業
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は同年1月1日から施行する。
(士幌町在宅介護支援センター設置及び管理条例の廃止)
2 士幌町在宅介護支援センター設置及び管理条例(平成11年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成21年3月13日条例第16号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。