○士幌町立高等学校寄宿舎設置条例施行規則

平成17年11月2日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町立高等学校寄宿舎設置条例(平成17年条例第36号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(期間)

第2条 寄宿舎の使用期間は、4月の入学式の日から翌年3月末日までとする。

(短期寄宿舎使用料の額)

第3条 条例別表の教育委員会が定める額は、次のとおりとする。

(1) 北海道士幌高等学校が行う活動で使用する場合 無料

(2) 北海道士幌高等学校以外の団体の活動で使用する場合 1人1泊1,100円

(3) 教育長が特に必要と認める場合 無料

(入寮の許可)

第4条 寄宿舎に入寮しようとするものは、あらかじめ所定の入寮許可願(別紙様式)により校長と教育長と協議のうえ、入寮許可を決定する。

(許可の取消し)

第5条 入寮資格に反するものや自己の都合によるものの場合は入寮を取消すことができる。

(寄宿舎の生活等管理)

第6条 生徒の生活管理等に必要な事項は、校長が寮則等で定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月26日教委規則第12号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

画像

士幌町立高等学校寄宿舎設置条例施行規則

平成17年11月2日 教育委員会規則第3号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月2日 教育委員会規則第3号
平成27年3月16日 教育委員会規則第18号
令和2年3月10日 教育委員会規則第8号
令和3年10月26日 教育委員会規則第12号